本文へ

高齢者福祉 在宅福祉事業

印刷する

更新日 2024年06月28日

 

No. 事業名 事業の内容 詳細  所得要件 利用者負担

1

福祉電話設置事業 電話機を設置し、基本料金(回線使用料含む)及び電話機レンタル料を助成する。 電話を保有していないひとり暮らし高齢者の方 住民税非課税者 -
2 緊急通報装置設置事業 緊急通報装置を設置(電話機と接続)する。緊急時にボタンを押すと、あらかじめ登録した通報先に電話がつながり、緊急時に迅速かつ適切な対応が図られる。(センター受信型は、オペレーターが話をします) 日常生活において健康等に不安のあるひとり暮らし高齢者の方、ひとり暮らし高齢者に準ずる世帯の方 - NTT機器(自動転送型)無料、
富士通機器(センター受信型)886円
3 理髪サービス事業 理髪サービス利用券を年間6枚を上限として交付する。理髪業者が自宅を訪問してサービスを実施する。 介護保険で要介護3に認定された方の一部及び要介護4以上に認定された在宅の高齢者の方等 住民税非課税者 1枚につき1,000円
4 寝具クリーニング事業 寝具を回収して水洗い・乾燥を行う。1回につき掛布団1枚、敷布団1枚、毛布2枚まで。2か月に1回(年6回) 介護保険で要介護3に認定された方の一部及び要介護4以上に認定された在宅の高齢者の方等 住民税非課税者 -
5 食事サービス事業 調理配送業者が昼食または夕食を届けるとともに安否の確認を行う。 買物・食事作りが困難な、ひとり暮らし高齢者、介護保険で要介護又は要支援の認定をされた方がいる高齢者世帯など
(注)事前に電話にてご相談ください
-

※助成金額

市民税課税者:1食320円
市民税非課税者:1食420円

6 福祉タクシー等料金助成事業 福祉タクシー料金助成券(年間24枚を上限)またはリフト付きタクシー料金助成券(年間36枚を上限)を交付する。

福祉タクシー:65歳以上で要介護(要支援)認定を受けている方

リフト付きタクシー:介護保険で要介護3以上に認定された方で常時寝たきり又は車椅子を必要とする状態の方

- -
7 住宅改修費助成事業 浴室、玄関、台所、トイレ及び居室などの改修に、介護保険住宅改修費支給制度(上限20万円)の不足分を上乗せして助成する。
助成上限額 10万円
介護保険で要介護または要支援と認定された高齢者の方で、介護保険を利用して工事を行う方 住民税非課税世帯 -
8 家族介護用品支給事業 介護用品(紙オムツ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー)を購入できる家族介護用品購入券(1枚3,000円)を年間25枚を上限として支給する。 介護保険で要介護4以上に認定された方を在宅で介護している家族の方
(注)事前に電話にてご相談ください
住民税非課税世帯 -
9 認知症高齢者等家族支援サービス事業 位置探索のための専用端末機を貸与し、認知症高齢者などが行方不明になった場合に、位置情報を提供する。 介護保険で要介護または要支援と認定された方、または同等の認知症高齢者などのうち、行方不明になるおそれのある方を在宅で介護している家族の方 - 月額530円
10 友愛訪問事業 友愛訪問員(老人クラブ員)が月1回訪問し、安否の確認や話相手をする。 ひとり暮らし高齢者の方(登録時に希望を確認しています。中止や再開等の変更は、長寿課まで。電話可。) - -
11 家具等転倒防止対策事業 地震災害時の備えとして、転倒防止のための固定器具の取り付けを行う。固定する家具は一世帯あたり3つまで。 ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の方等 - -
12 救急医療情報キット かかりつけ医療機関、持病、緊急連絡先等の救急時に必要な情報を記入した救急医療情報シートなどを保管する「救急医療情報キット」を配布する ひとり暮らし高齢者及びひとり暮らし高齢者に準ずる世帯の方等 - -
13 認知症高齢者等あんしんネットワーク事業 認知症高齢者等の特徴や写真などの情報をあらかじめ登録し、行方不明時に関係機関に迅速に情報配信して捜索協力依頼を行う。 認知症又はその疑いのある方 - -
14 難聴高齢者補聴器購入費助成事業

聴力機能の低下により日常生活に支障がある方の生活の質の維持と社会参加の促進を図るために、補聴器本体の購入費の2分の1に相当する額(上限2万円)を助成する。

満65歳以上の聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象とならない方で、両耳とも聴力レベルが40デシベル以上で70デシベル未満である方又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳が40デシベル以上70デシベル未満の方 住民税非課税者

※助成金額

補聴器本体の購入費の2分の1に相当する額(上限2万円)

 

 

ひとり暮らし高齢者とは?

  • 市内に居住し、ひとりで生活している75歳以上の方(要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方を含む)で、同一敷地または隣地(向こう三軒両隣)に家族(二親等内親族)が住んでいない方のことです。民生委員による調査を行い、条件を満たす方をひとり暮らし高齢者として登録しています。
  • ひとり暮らし高齢者を対象にしたサービスを受けたい方は、はじめにひとり暮らし高齢者の登録を行ってください。登録を希望される方は長寿課までお問い合わせください。

高齢者世帯とは?

  • 市内に居住し、75歳以上の方(要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方を含む)だけで構成されている世帯またはこれに18歳以下の方が同居している世帯(ただし、18歳以下の方により生計を維持されている世帯は除く。)で、同一敷地または隣地に家族(二親等内親族)が住んでいない世帯です。
  • 民生委員による調査を行い、条件を満たす世帯を高齢者世帯として登録しています。
  • 高齢者世帯を対象にしたサービスを受けたい方は、はじめに高齢者世帯の登録を行ってください。登録を希望される方は長寿課までお問い合わせください。

ひとり暮らし高齢者に準ずる世帯とは?

  • 市内に居住し、75歳以上(要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方を含む)の単身者に加え、要介護4以上、身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定、精神障害者健康福祉手帳1級又は義務教育終了前のいずれかに該当する方で構成される世帯で、同一敷地または隣地に家族(二親等内親族)が住んでいない世帯です。

お問い合わせ

福祉子ども部 長寿課
TEL:0562-36-2652

PAGETOP

質問する