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家具等転倒防止対策事業利用申請書

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更新日 2021年12月01日

家具等転倒防止器具取り付け申込書(PDF形式:82KB)

家具等転倒防止対策事業

概要

  • 家具等転倒防止対策事業は、地震災害時の備えとして、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯及びひとり暮らし高齢者に準ずる世帯の方に、災害救援ボランティアの協力により、無料で家具等の転倒防止のための器具取付けを行うものです。
  • 家具等転倒防止事業を利用される方は、この申請書にご記入のうえ、申請してください。

対象

  1. 市内に在住する75歳以上のひとり暮らし高齢者
  2. 高齢者世帯
  3. ひとり暮らし高齢者に準ずる世帯

 75歳以上の高齢者と介護保険で要介護4以上に認定された方で構成される世帯、

 75歳以上の高齢者と身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方で構成される世帯、

 75歳以上の高齢者と療育手帳A判定の交付を受けている方で構成される世帯、

 75歳以上の高齢者と精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方で構成される世帯、

 75歳以上の高齢者と義務教育終了前の方で構成される世帯

記載要領

  1. 申請者は、家具転倒等防止対策事業を利用するご本人です。
  2. 転倒防止金具の取付対象となる家具等は、家の中でも利用頻度が高い部屋にあるたんす、本棚、食器棚などの家具です。
  3. 転倒防止器具取付けの条件」を確認のうえ、申請者の方、および家屋所有者の方の署名してください。
      

申込み方法など

  1. お住まい地域を担当する民生委員を通じて、申請書を長寿課へ提出してください。
    ホームページから様式を印刷される場合は、1枚目のみの提出で結構です。
  2. 提出後に、「福祉救援ボランティア『こだま』」から、転倒防止器具の取付位置の確認のため、日程調整の連絡があり、担当者が訪問します。
  3. その後、長寿課から利用決定または却下の通知をします。
  4. 利用決定になった場合、「福祉救援ボランティア『こだま』」から転倒防止器具の取付けのため日程調整の連絡があり、担当者が訪問して転倒防止器具を取付けます。

転倒防止器具取付けの条件

  1. この事業は、ご自身で転倒防止器具の取付けを行うことができない方になり代わって、ボランティアの方が取付けを行うものです。
     精密な施工をご希望の方は、工務店に取付けをご依頼ください(取付費用は自費になります)。
  2. 借家の場合は、事前に所有者の承諾が必要です。
  3. 転倒防止金具を取付ける部分に釘やねじの使用ができることが必要です。
  4. 壁面や家具などの補強は、この事業では行いません。
  5. 転倒防止器具取付後の家具などの移動、取付位置の変更または撤去は行いません。
  6. 転倒防止器具取付けによる家具などや家屋の損傷に対する損害賠償は行いません。

利用料

無料です。

 

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お問い合わせ

福祉子ども部 長寿課
TEL:0562-36-2652

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