児童手当制度
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するため、保護者の方に支給するものです。
(注)令和4年6月より、制度が一部改正されました。詳しくは 児童手当制度の一部改正について をご覧ください。
手当の概要
支給対象となる児童
0歳から満15歳以後最初の3月31日(中学校卒業)までの間にある児童(原則として日本国内に住所があること)
受給資格者
支給対象となる児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等のうち、生計中心となる方(原則として所得が高い方)
児童1人あたりの手当の月額
児童の年齢等 | 児童手当の額 | 特例給付 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円(一律) |
5,000円 (一律) |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 10,000円(一律) |
(注)特例給付:児童を養育している方の所得が下記「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合
所得制限限度額と所得上限限度額
扶養親族等の数 (人) | (1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4 | 774 | 1,002.1 | 1,010 | 1,238 |
5 | 812 | 1,042.1 | 1,048 | 1,276 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき380,000円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは440,000円)を加算した額。
支給を受けるための手続き
手当の支給を受けるためには、児童を養育している保護者の方が、受給資格者の住民票のある市区町村で申請(認定請求)をしてください。
公務員の方は所属庁からの支給となりますので、勤務先で確認してください。
手続きに必要な書類
- 受給資格者の健康被保険者証
※別途、年金加入証明書が必要になる場合があります。
- 手当の振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(受給資格者名義に限る)が分かるもの
- 受給資格者とその配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
- 申請者(窓口にお越しいただく方)の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※顔写真付きの確認書類がない場合は、保険証、年金手帳等の本人確認書類が2点必要です。
- その他、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
(注)受給資格者またはその配偶者以外の方(代理人)が申請される場合は、個人番号記入代理権の確認書類として「委任状(任意様式)」が必要です。
申請時期と支給開始月
出生届、転入届を提出される際に申請してください。原則として、手当は申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けることはできません。
(注)出生により申請される方で、申請が出生月の翌月になる場合は、出生日の翌日から起算して15日以内であれば、出生月の翌月分から支給されます。
(注)転入により申請される方で、申請が前住所地からの転出予定日の属する月の翌月になる場合は、前住所地からの転出予定日の翌日から起算して15日以内であれば、転出予定日の翌月分から支給されます。
(注)出生届を市役所閉庁日(延長窓口及び閉庁時間を含む)や他の市区町村で提出される場合は、児童手当を同時に申請することができませんので、申請が遅れないようご注意ください。
手当の支給時期
6月 | 10月 | 2月 |
---|---|---|
2月分から5月分 |
6月分から9月分 | 10月分から翌1月分 |
知多市では、支払月の原則10日(土・日・祝日の場合は、その直前の平日)に指定された口座へ振り込みます。
その他留意事項
- 離婚を前提に父母が別居し、離婚調停中である場合は、児童と同居している方に手当を優先的に支給します。
- 海外に住んでいる児童は、一定の条件を満たす海外留学の場合を除き、手当の支給対象となりません。
- 施設に入所している児童や、里親などに委託されている児童の分の手当は、施設管理者や里親などに支給します。
届出が必要な場合
届出が必要な場合 |
例 | 必要な届出など |
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新たに受給資格が生じたとき |
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児童手当認定請求書 |
支給対象となる児童が 増えた(減った)とき |
|
児童手当額改定請求書 |
知多市での受給資格が なくなったとき |
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児童手当受給事由消滅届 |
児童と別居しているとき |
|
児童手当別居監護申立書 |
振込先の金融機関を登録 または変更したいとき |
※受給者以外の名義に変更することはできません。 |
児童手当支払金融機関登録・変更届 |
届け出ていた内容に 変更があったとき |
(3歳未満の児童を養育している場合に限る) |
児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届 |
児童手当を受給している または受給していないことの 証明が必要なとき |
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その他 |
児童の監護・養育関係に変更があった |
状況に応じて手続きや 提出書類などがあります |
この他にも、必要に応じて手続きや書類の提出を依頼する場合があります。
(注)手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が生じたり、手当の返還が必要になることがあります。届出の必要が生じた際は、速やかに届け出てください。
児童手当の寄付
児童手当の全部又は一部を、子育て支援の充実を目的に、市に寄付することができます。
注意事項
受給資格がなくなっている状態で児童手当を受給した場合などは、当該手当を返還していただきます。また、偽り、その他不正手段で手当を受給した場合は、法律により罰せられます。