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児童手当制度

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更新日 2024年10月01日

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するため、保護者の方に支給するものです。

手当の概要

支給対象となる児童

0歳から満18歳の誕生日の前日以後最初の3月31日までの間にある児童(原則として日本国内に住所があること)

受給資格者

支給対象となる児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等のうち、生計中心となる方(原則として所得が高い方)

児童1人あたりの手当の月額

児童の年齢等 児童手当の額
0歳~2歳

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳~

高校生年代の子

10,000円

(第3子以降は30,000円)

(注)第3子以降:大学生年代まで(22歳の誕生日の前日以後最初の3月31日まで)の養育している子を年長者から数えて3番目以降

児童手当の受給資格審査の確認に用いる所得

1月から7月分の手当

現況届

8月から12月分の手当

前々年分の所得

前年分の所得


支給を受けるための手続き

手当の支給を受けるためには、児童を養育している保護者の方が、受給資格者の住民票のある市区町村で申請(認定請求)をしてください。

公務員の方は所属庁からの支給となりますので、勤務先で確認してください。

手続きに必要な書類

  • 受給資格者の健康被保険者証

 ※別途、年金加入証明書が必要になる場合があります。

  • 手当の振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(受給資格者名義に限る)が分かるもの
  • 受給資格者とその配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
  • 申請者(窓口にお越しいただく方)の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 ※顔写真付きの確認書類がない場合は、保険証、年金手帳等の本人確認書類が2点必要です。

  • その他、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

(注)受給資格者またはその配偶者以外の方(代理人)が申請される場合は、個人番号記入代理権の確認書類として「委任状(任意様式)」が必要です。 

申請時期と支給開始月

出生届、転入届を提出される際に申請してください。原則として、手当は申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けることはできません。

(注)出生により申請される方で、申請が出生月の翌月になる場合は、出生日の翌日から起算して15日以内であれば、出生月の翌月分から支給されます。

(注)転入により申請される方で、申請が前住所地からの転出予定日の属する月の翌月になる場合は、前住所地からの転出予定日の翌日から起算して15日以内であれば、転出予定日の翌月分から支給されます。

(注)出生届を市役所閉庁日(延長窓口及び閉庁時間を含む)や他の市区町村で提出される場合は、児童手当を同時に申請することができませんので、申請が遅れないようご注意ください。

手当の支給時期

2月

4月 6月 8月 10月 12月

前年12月、1月分

2月、3月分 4月、5月分 6月、7月分 8月、9月分 10月、11月分

知多市では、支払月の原則10日(土・日・祝日の場合は、その直前の平日)に指定された口座へ振り込みます。

その他留意事項

  • 離婚を前提に父母が別居し、離婚調停中である場合は、児童と同居している方に手当を優先的に支給します。
  • 海外に住んでいる児童は、一定の条件を満たす海外留学の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 施設に入所している児童や、里親などに委託されている児童の分の手当は、施設管理者や里親などに支給します。

届出が必要な場合

届出が必要な場合

必要な届出など

新たに受給資格が生じたとき

  • 1人目の児童が生まれた
  • 受給資格者が知多市へ転入した
  • 離婚などにより児童を新たに養育する
  • 公務員でなくなった
児童手当認定請求書

支給対象となる児童が

増えた(減った)とき

  • 2人目以降の児童が生まれた
  • 児童が入国(出国)した
  • 離婚などにより支給対象児童の一部を養育しなくなった
児童手当額改定請求書

知多市での受給資格が

なくなったとき

  • 受給者が知多市から転出(出国)する
  • 離婚などにより児童を養育しなくなった
  • 公務員になった
児童手当受給事由消滅届

児童と別居しているとき

  • 受給者が単身赴任をしている
  • 里帰り出産などにより、市外で児童が生まれた
  • 児童と別居して生活を始めた
児童手当別居監護申立書

大学生年代の子と高校生年代以下の子を合わせて3人以上監護しているとき

  • 大学生年代の子がいて、3人目以降の子が生まれた
  • 監護している子が新たに大学生年代になった
  • 監護している大学生年代の子が自立した
  • 監護している大学生年代の子の住所・卒業年月等に変更があった
児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書

振込先の金融機関を登録

または変更したいとき

  • 受給者の氏名変更などにより名義が変わった
  • 登録している口座を解約する

※受給者以外の名義に変更することはできません。

児童手当支払金融機関登録・変更届

届け出ていた内容に

変更があったとき

  • 市外に住む配偶者や児童の住所、氏名が変わった
  • 受給者の健康保険証が変わった

 (3歳未満の児童を養育している場合に限る)

児童手当 氏名・住所等変更届

児童手当を受給している

または受給していないことの

証明が必要なとき

  • 奨学金の申請時に提出する
  • 配偶者の勤務先などに提出する

児童手当支給証明願

児童手当不支給証明願

その他

  • 受給者が婚姻または離婚した
  • 児童の父母が離婚協議中である
  • 受給者や児童が亡くなった
  • 受給者の出国や配偶者の帰国など、

 児童の監護・養育関係に変更があった

状況に応じて手続きや

提出書類などがあります

この他にも、必要に応じて手続きや書類の提出を依頼する場合があります。

(注)手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が生じたり、手当の返還が必要になることがあります。届出の必要が生じた際は、速やかに届け出てください。

申請書一覧へ


現況届の提出について

現況届は、毎年8月1日時点の状況を把握し、8月以降の児童手当を受ける要件を満たしていることの確認をするものです。

 現況届の提出が必要な方

以下に該当する方へは、8月初旬に提出についてのご案内を送付しますので、案内に従って届け出をしてください。

現況届の提出が必要な場合
離婚協議中で、配偶者と別居している場合(離婚が成立した場合は、翌年度以降提出不要になります。)
配偶者が出国し、海外に居住している場合

配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票上の住所地が知多市でない場合

施設等が手当を受給している場合(里親など)
支給要件児童の戸籍がない場合
その他、知多市から提出の案内があった場合

所得の申告について

現況届の提出が不要な方についても、手当の受給資格審査のため、毎年8月に保護者の所得情報を確認します。前年所得の申告がお済みでない方(受給者の税法上の扶養に入っていない配偶者や、単身赴任等により別居している配偶者を含みます。)は、1月1日時点で住民票のあった市区町村で所得の申告をしてください。

(例)令和6年度(5年中)所得の申告がお済みでない場合:令和6年1月1日時点で住民票のあった市区町村で申告

審査時点で所得情報が確認できない方は、児童手当の受給資格審査においては所得がないものとして取り扱います。審査後に所得情報が確認されたことにより、手当に過支給が生じた場合は、過支給となった手当の返還を求めます。

児童手当の寄付

児童手当の全部又は一部を、子育て支援の充実を目的に、市に寄付することができます。

注意事項

受給資格がなくなっている状態で児童手当を受給した場合などは、当該手当を返還していただきます。また、偽り、その他不正手段で手当を受給した場合は、法律により罰せられます。


お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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