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児童手当額改定請求書

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更新日 2024年09月27日

児童手当額改定請求書

児童手当額改定請求書(記入例)

児童手当額改定請求書の概要

現在知多市で児童手当を受給している方が、出生などにより児童数を変更するときに使用します。児童数が増加する場合は、原則として額改定請求書を提出した月の翌月分から手当が増額され、提出が遅れたときは、遅れた月分の手当は増額されません。児童数が減少する場合は、原則として「事由の発生した年月日」の属する月の翌月分から手当が減額され、届出が遅れたときは、手当の返還が必要になることがあります。

(注)出生日などの翌日から15日以内の届出であれば、増額の手続きが月をまたぐ場合も、届出のあった当月分から手当額が変更されます。

(注)高校生以下の子と別居されている場合は、別途、別居監護申立書の提出が必要です。

(注)大学生年代の子と高校生年代以下の子を合わせて3人以上監護している場合は、別途、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

(注)この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

対象

知多市在住の児童手当受給者 

提出方法・提出先

郵送または直接市子ども若者支援課へ提出してください。

その他

詳しくは、知多市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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