更新日 2024年09月27日
児童手当認定請求書の概要
知多市在住で、18歳の年度末(18歳の誕生日の前日以後最初の3月31日)までの児童(原則として日本国内に住所がある)を養育している方が、出生や転入などにより新たに知多市での受給資格が生じたときに使用します。原則として、認定請求書を提出した月の翌月分から手当が支給され、提出が遅れたときは、遅れた月分の手当を受けることができません。
(注)月をまたいだ場合であっても、出生日や転入日の翌日から15日以内の申請であれば申請のあった当月分から手当が支給されます。
(注)厚生年金に加入している方は、別途年金加入証明書が必要になる場合があります。 詳しくは、年金加入証明書のページをご覧ください。
(注)高校生年代以下の子と別居されている場合は、別途、別居監護申立書の提出が必要です。
(注)大学生年代の子と高校生年代以下の子を合わせて3人以上監護している場合は、別途、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
(注)離婚を前提に父母が別居しており、かつ離婚調停中である場合は、児童と同居している方に優先的に手当を支給します。(離婚調停中であることを証明する書類が必要です)。
(注)この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
提出方法・提出先
郵送または直接市子ども若者支援課へ提出してください。
その他
詳しくは、知多市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。
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