児童手当認定請求書の概要
知多市在住で、15歳(中学校卒業)までの児童(原則として日本国内に住所がある)を養育している方が、出生や転入などにより新たに知多市での受給資格が生じたときに使用します。原則として、認定請求書を提出した月の翌月分から手当が支給され、提出が遅れたときは、遅れた月分の手当を受けることができません。
(注)月をまたいだ場合であっても、出生日や転入日の翌日から15日以内の申請であれば申請のあった当月分から手当が支給されます。
記載要領
「提出年月日」、
請求者の「氏名」、「性別」、「生年月日」、「職業」、「配偶者の有無」、「住所(電話番号)」、「1月1日(支給開始が1~5月の場合は前年、6~12月の場合は本年)時点の住所」、「個人番号」、「支払希望金融機関」、
配偶者の「氏名」、「生年月日」、「職業」、「同居・別居の別」、「住所」、「1月1日(支給開始が1~5月の場合は前年、6~12月の場合は本年)時点の住所」、「個人番号」
児童の「氏名」、「続柄」、「生年月日」、「同居・別居の別」、「監護の有無」、「生計関係」、
「加入している年金の種類」、「保険者名称」、「譲渡所得の有無」、「扶養親族等及び児童の数」を記入し、押印してください。
(注)厚生年金に加入している方は、別途年金加入証明書が必要になる場合があります。 詳しくは、年金加入証明書のページをご覧ください。
(注)お子さまと別居されている場合は、別途、別居監護申立書の提出が必要です。
(注)離婚を前提に父母が別居しており、かつ離婚調停中である場合は、児童と同居している方に優先的に手当てを支給します。(離婚調停中であることを証明する書類が必要です)。
(注)この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
提出方法・提出先
郵送または直接市子ども若者支援課へ提出してください。
その他
詳しくは、知多市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。