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ゴールデンウィーク期間の児童手当の手続きについて

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更新日 2026年05月07日

令和8年5月2日(土)から6日(水)までの期間は、市役所が閉庁となります。

児童手当の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が生じますので、4月後半にお子さまがお生まれになった方や、市外から転入される方などは、充分ご注意ください。

令和8年5月分から児童手当を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。

※市役所閉庁日(閉庁時間や延長窓口を含む)や他の市区町村に出生届を提出した場合は、別に児童手当の手続きをする必要があります。

 出生日又は転出予定日 申請期限
令和8年4月1日(水)~15日(水) 令和8年4月30日(木)まで
令和8年4月16日(木) 令和8年5月1日(金)まで 
令和8年4月17日(金)~22日(水) 令和8年5月7日(木)まで  
令和8年4月23日(木) 令和8年5月8日(金)まで  
令和8年4月24日(金)~26日(日) 令和8年5月11日(月)まで  
令和8年4月27日(月) 令和8年5月12日(火)まで  
令和8年4月28日(火)

令和8年5月13日(水)まで  

令和8年4月29日(水) 令和8年5月14日(木)まで   
令和8年4月30日(木) 令和8年5月15日(金)まで   

※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日

※1人目のお子さんがお生まれになった方、市外から転入された方は、児童手当の認定請求の手続きが必要です。

※2人目以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当の額改定請求の手続きが必要です。

 

児童手当について、詳しくは市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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