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ゴールデンウィーク期間の児童手当の手続きについて

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更新日 2024年04月22日

令和6年5月3日(金)から6日(月)までの期間は、市役所が閉庁となります。

児童手当の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が生じますので、4月後半にお子さまがお生まれになった方や、市外から転入される方などは、充分ご注意ください。

令和6年5月分から児童手当を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。

※市役所閉庁日(閉庁時間や延長窓口を含む)や他の市区町村に出生届を提出した場合は、別に児童手当の手続きをする必要があります。

 出生日又は転出予定日 申請期限
令和6年4月1日(月)~15日(月) 令和6年4月30日(火)まで
令和6年4月16日(火) 令和6年5月1日(水)まで 
令和6年4月17日(水) 令和6年5月2日(木)まで  
令和6年4月18日(木)~22日(月) 令和6年5月7日(火)まで  
令和6年4月23日(火) 令和6年5月8日(水)まで  
令和6年4月24日(水) 令和6年5月9日(木)まで  
令和6年4月25日(木) 令和6年5月10日(金)まで  
令和6年4月26日(金)~28日(日) 令和6年5月13日(月)まで   
令和6年4月29日(月) 令和6年5月14日(火)まで   
令和6年4月30日(火) 令和6年5月15日(水)まで 

※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日

※1人目のお子さんがお生まれになった方、市外から転入された方は、児童手当の認定請求の手続きが必要です。

※2人目以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当の額改定請求の手続きが必要です。

 

児童手当について、詳しくは市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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