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ゴールデンウィーク期間の児童手当の手続きについて

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更新日 2025年04月25日

令和7年5月3日(土)から6日(火)までの期間は、市役所が閉庁となります。

児童手当の手続きが遅れると、手当が支給されない、または増額されない月が生じますので、4月後半にお子さまがお生まれになった方や、市外から転入される方などは、充分ご注意ください。

令和7年5月分から児童手当を受給または増額するための申請期限は、以下の表のとおりです。

※市役所閉庁日(閉庁時間や延長窓口を含む)や他の市区町村に出生届を提出した場合は、別に児童手当の手続きをする必要があります。

 出生日又は転出予定日 申請期限
令和7年4月1日(火)~15日(火) 令和7年4月30日(水)まで
令和7年4月16日(水) 令和7年5月1日(木)まで 
令和7年4月17日(木) 令和7年5月2日(金)まで  
令和7年4月18日(金)~22日(火) 令和7年5月7日(水)まで  
令和7年4月23日(水) 令和7年5月8日(木)まで  
令和7年4月24日(木) 令和7年5月9日(金)まで  
令和7年4月25日(金)~27日(日)

令和7年5月12日(月)まで  

令和7年4月28日(月) 令和7年5月13日(火)まで   
令和7年4月29日(火) 令和7年5月14日(水)まで   
令和7年4月30日(水) 令和7年5月15日(木)まで 

※転出予定日・・・前住所地で転出届に記載した転出予定日

※1人目のお子さんがお生まれになった方、市外から転入された方は、児童手当の認定請求の手続きが必要です。

※2人目以降のお子さんがお生まれになった方は、児童手当の額改定請求の手続きが必要です。

 

児童手当について、詳しくは市ホームページの児童手当制度のページをご覧いただくか、市子ども若者支援課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

福祉子ども部 子ども若者支援課
TEL:0562-36-2656

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