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特定個人情報保護評価

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更新日 2025年09月05日

 マイナンバー制度における特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の保護措置の一環として、特定個人情報保護評価を行うことが国の行政機関や地方公共団体等に義務付けられています。

 

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報ファイルを保有しようとする、又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する制度です。

 詳細については、個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報保護評価」(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。

 また、マイナンバー制度全体の概要については、「社会保障・税番号制度 マイナンバー制度」のページ(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。

 

特定個人情報保護評価の実施

実施方法

  1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに、リスクの程度を評価します。評価の基準となるのは、「対象人数」(何人分の特定個人情報を保有するか)、「取扱者数」(特定個人情報を利用して事務を行う者の数)等です。
  2. 事務ごとに「しきい値判断」(対象人数、取扱者数等の要素を評価基準に当てはめ、作成する評価書の種類を決定すること)を行い、その結果に応じて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」または「全項目評価書」を作成します(下図参照)。
  3. 2で作成した特定個人情報保護評価書を国の個人情報保護委員会へ提出するとともに、一般に公表します。
    なお、全項目評価書については、提出・公表の前に、第三者点検及び市民の意見聴取を行うことが義務付けられています。

 

知多市における実施状況

 知多市では、27件の事務について特定個人情報保護評価書を作成しています。
その内訳は、次のとおりです。

  • 基礎項目評価書のみを作成した事務        24件
  • 基礎項目評価書及び重点項目評価書を作成した事務  3件
  • 基礎項目評価書及び全項目評価書を作成した事務   0件

 

特定個人情報保護評価書の公表

 知多市が作成した特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会が運営するマイナンバー保護評価Web 評価書検索ページ(新しいウィンドウで開きます。)で公表されています。

 

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0562-36-2630

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