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社会保障・税番号制度 マイナンバー制度

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更新日 2023年02月20日

マイナンバー制度とは

平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく制度で、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことで、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」(新しいウインドウで開きます)

 

マイナンバーに期待される効果

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

 

マイナンバーの利用場面

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野の中でも法律や自治体の条例で定められた行政手続にのみ利用されます。 このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあり、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)

通知書といっしょに「個人番号カード交付申請書」が送付されます。マイナンバーカードの交付を希望する方は、申請書に顔写真を添付して返送するか申請書にあるQRコードを使用してインターネットで申請します。カードの券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。 
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。

なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーカードのお問い合わせ先
市民窓口課のページへ

通知カードについて
市民窓口課のページへ

 

個人情報の保護について

マイナンバー制度では、個人情報を保護するための措置を講じています。

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管を禁止しています。
  • マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの事務(いわゆる独自利用事務)の処理にマイナンバーを利用できると定められていますが、知多市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、リンク先のページのとおり個人情報保護委員会に届出し、承認を受けています。 独自利用事務のページへ
  • マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、自身で記録を確認する手段として、「マイナポータル」が稼働しています。

 マイナポータル(新しいウインドウで開きます)

  • 特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
    個人情報保護委員会ホームページ(新しいウインドウで開きます)
  • 行政機関などが、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報という。)を保有・利用する際には、取り扱う情報の対象人数等に応じて、特定個人情報保護評価を実施します。

個人情報の保護についてのお問い合わせ先
総務課のページへ

 

民間事業者のみなさまへ

国民の一人ひとりにマイナンバーが割り当てられ、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で使用が始まりました。それに伴い、民間事業者も税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱う必要があります。

詳しくは、関係省庁のホームページで民間事業者向けの資料が公表されていますので、参考にしてください。

  デジタル庁「マイナンバー(個人情報)番号制度」(新しいウインドウで開きます)

  個人情報保護委員会ホームページ(新しいウインドウで開きます)

  国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバーについて>」(新しいウインドウで開きます)

 

マイナンバー制度のお問い合わせ先

 コールセンター

一般の方からの問い合わせに対応する国のコールセンターが開設されています。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】                                                               0120-95-0178(無料)
 ※対応時間:平日 9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

・一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
  マイナンバー制度に関すること                                                                  050-3816-9405(有料)
 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、
 「紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止」に関すること 050-3818-1250(有料)

・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
  マイナンバー制度に関すること                                                                  0120-0178-26(無料)
 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、
 「紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止」に関すること 0120-0178-27(無料)
  (英語以外の言語については、平日9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)までの対応となります。)

 

 

お問い合わせ

企画部 企画情報課
TEL:0562-36-2639

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