更新日 2026年04月01日
行政文書の開示請求について
市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利について定め、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の行う諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目的として、平成12年10月1日に知多市情報公開条例が施行されました。
開示を請求できる行政文書は、市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、市が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。
開示を請求された行政文書は原則として全て開示されますが、次のような情報が含まれている場合は開示できないことがあります。
行政文書に開示できない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。
- 法令等で公にできない情報
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個人のプライバシーに関する情報
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法人などの事業に関する情報
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公開しないとの条件で任意に提供された情報
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犯罪の予防・捜査等に関する情報
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審議・検討・協議に関する情報
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行政運営に支障を生ずるおそれのある情報
請求の手続
請求手続については、次の方法で受け付けています。
窓口での請求
請求書に必要事項を記入し、請求受付窓口(市役所 総務課)に提出していただきます。
なお、開示する文書を特定するため、受付に当たり担当課の職員を同席させる場合があります。
【記載例】公文書開示請求書(個人)[PDF形式:128KB]
【記載例】公文書開示請求書(法人)[PDF形式:132KB]
郵送での請求
請求書に必要事項を記入し、請求受付窓口に郵送にて提出していただきます。
なお、開示する文書を特定するため、担当課の職員から電話等による連絡をさせていただく場合があります。
請求受付窓口
〒478-8601 愛知県知多市緑町1番地 知多市役所 総務課
あいち電子申請・届出システムでの請求
インターネットを通じて請求することができます。
なお、開示する文書を特定するため、担当課の職員から電話等による連絡をさせていただく場合があります。
あいち電子申請・届出システム(行政文書開示請求)(新しいウィンドウで開きます。)
手数料
| 行政文書の種類 | 開示の区分 | 開示手数料の額 |
|---|---|---|
| 開示手数料の額 | 複写機による複写(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 |
| 複写機による複写(カラーA3判まで) | 1枚につき20円 | |
| 電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 |
| 用紙に出力したもの(カラーA3判まで) | 1枚につき20円 | |
|
3.5インチフロッピーディスクに複写したもの |
1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
| CD-Rに複写したもの | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
| DVD-Rに複写したもの | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
閲覧のみは、無料です。
知多市情報公開審査会
行政文書の開示決定等について知多市情報公開条例(平成12年知多市条例第41号)による審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関からの諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、知多市情報公開審査会を設置しています。
委員数 5人以内
任期 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
知多市情報公開審査会委員名簿
| 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 委員 | 門井 真二郎 | 市民代表 |
| 委員 | 吹原 美香 | 市民代表 |
| 委員 | 北川 喜郎 | 弁護士 |
| 委員 | 今津 裕武※ | 弁護士 |
| 委員 | 三浦 哲司 | 大学准教授 |
※今津委員の「今」の字は、ひとやねの下に「テ」

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