更新日 2024年07月01日
手続の流れ
どなたでも請求できます。
(相談)
公開窓口
(市役所2階 総務課)
(請求書を記入してください。)
開示決定
(原則14日以内に開示決定等をします。)
開示 不開示
閲覧 写しの交付(1枚10円(白黒)/20円(カラー))
留意事項等
- 開示できない情報があります。
市の情報は原則開示ですが、次の情報は例外として開示することができません。
- 法令等で公にできない情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人などの事業に関する情報
- 公開しないとの条件で任意に提供された情報
- 犯罪の予防・捜査等に関する情報
- 審議・検討・協議に関する情報
- 行政運営に支障を生ずるおそれのある情報
- 開示を実施する機関(実施機関)
市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会です。 - 請求の対象となる文書
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものです。 - 不服申立て
開示決定に不服があるときは、不服申立てができます。 - 費用
- 閲覧は、無料です。
- 写しの交付は、白黒の場合は1枚10円、カラーの場合は1枚20円です。
※請求書・請求書の記載例は、こちらを利用してください。
- 情報公開手続は、電子申請・届出システムでも御利用いただけます。
- 国の行政機関、独立行政法人等の情報公開については、総務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます。)を御覧ください。
知多市情報公開審査会
行政文書の開示決定等について知多市情報公開条例(平成12年知多市条例第41号)による審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関からの諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、知多市情報公開審査会を設置しています。
委員数 5人以内
任期 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
知多市情報公開審査会委員名簿
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
委員 | 門井 真二郎 | 市民代表 |
委員 | 吹原 美香 | 市民代表 |
委員 | 北川 喜郎 | 弁護士 |
委員 | 神田 輝生 | 弁護士 |
委員 | 三浦 哲司 | 大学准教授 |
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