更新日 2025年01月10日
個人市民税・県民税関係
届出書等 | 提出する主な事由 | |
---|---|---|
1 |
令和7年度申告用 令和6年中(令和6年1月~12月)の収入、所得を記入します。 令和7年度 市民税・県民税申告書[PDF形式:351KB] 令和6年度申告用 令和5年中(令和5年1月~12月)の収入、所得を記入します。 令和6年度 市民税・県民税申告書[PDF形式:349KB] |
市民税・県民税の申告をするとき ※詳しくは、市民税・県民税申告の手引きをご覧ください。 |
2 | 特別徴収切替依頼書様式 (PDF形式:251KB) | 特別徴収義務者が納税者の就職等で新たに給与から市民税・県民税を徴収するとき |
3 |
特別徴収義務者が納税者の退職・転勤等で給与から市民税・県民税を徴収しなくなったとき |
|
4 | 特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があったとき | |
5 | 給与の支払を受ける人員が常時10人未満で納期の特例を受けるとき | |
6 | 退職手当等より市民税・県民税の所得割を徴収したとき | |
7 | 令和7年度給与支払報告書(総括表)様式(PDF形式:166KB)
令和7年度給与支払報告書(個人別明細書)様式(PDF形式:137KB) ※A4サイズで印刷し、半分に切って使用してください |
令和6年1月1日~12月31日に支払った給与があるとき |
1 市民税・県民税申告書
市民税・県民税申告書の提出が必要な方
- 事業、不動産、農業、雑所得(年金以外)などの所得があった方(確定申告をする方を除く)
- 収入が給与のみの方(勤務先から給与支払報告書が市へ提出される方を除く)
- 収入が年金のみで、社会保険料控除・医療費控除などを追加する方
- 収入がなく、生計を一にする親族の税法上の扶養親族になっていない方
- 収入が非課税収入(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみの方
※国民健康保険に加入している方へ
国民健康保険税額を正しく算定するため、世帯主又は加入者の方で、上記「市民税・県民税申告書の提出が必要な方」に該当する場合は申告をしてください。
なお、昨年中に収入がなかった場合や扶養親族になっていた場合も申告が必要です。
2 特別徴収切替依頼書
納税者の就職等で新たに給与から市民税・県民税を徴収する場合は、この依頼書を提出してください。
(注)記入のとき、特に注意していただきたいこと
- 特別徴収義務者番号を必ず記入してください。(新規の場合を除く)
- 何月分からの特別徴収か必ず記入してください。
(注)ただし納税通知書の納期限が過ぎている分については、特別徴収にすることはできません。 - 「普通徴収の年税額」「納付済税額」「通知書番号」については、納税通知書で確認のうえ記載してください。
3 給与所得者異動届出書
納税者の退職・転勤等で給与から市民税・県民税を徴収しなくなった場合は、この届出書を提出してください。
(注)記入のとき、特に注意していただきたいこと
- 特別徴収義務者番号を必ず記入してください。
- 個人番号を必ず記入してください。
- (ア)「特別徴収税額」は、納税者の6月から翌年5月までの1年間の税額(更正のあった方は、更正後の額)を記入してください。
(イ)徴収済税額は、貴事業所で徴収された税額とその月分を正確に記入してください。
(ウ)未徴収税額は、年税額(ア)から徴収済税額(イ)を差し引いた残りの税額と残りの月分を記入してください。 - 一括徴収の場合は、徴収予定額と納入する月分を必ず記入してください。また、翌年1月1日以降の退職者については、納税者の申出の有無にかかわらず、一括徴収していただくことになっています。(地方税法第321条の5第2項)
- 異動年月日は必ず記入し、異動の事由及び異動後の未徴収税額の徴収方法は、該当するものに必ず○印をつけてください。
- 転勤・転職の場合には、新しい事業所の所在地、名称、連絡先及び月割額とその徴収を開始する月分を必ず記入してください。
4 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更がある場合は、この届出書を提出してください。
5 納期の特例申請書
給与の支払を受ける人員が常時10人未満で納期の特例(承認・取消)を受ける場合は、この届出書を提出してください。
6 退職所得の明細書
退職手当等より市民税・県民税の所得割を徴収した場合は、この明細書を提出してください。
(注)税額の計算は、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」により計算してください。
(退職所得に対する住民税の特別徴収の手引きが必要な場合は、税務課までお申し出ください。)
7 給与支払報告書
- 給与の支払者は給与受給者全員の給与支払報告書を作成し、翌年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に1月31日までに提出してください。
(注)期限後に提出された場合は、特別徴収の税額決定通知書、納税通知書の送付が遅れる場合があります。 - 提出された給与支払報告書に訂正・取消がある場合は、再度給与支払報告書の提出が必要となります。
その際、総括表や個人別明細書の摘要欄に訂正もしくは取消である旨を記載いただくようお願いいたします。
軽自動車税関係
軽自動車税に関する 届出と様式 はこちらからリンクしています。
登録・名義変更の手続きについて、郵送での受付はしておりません。代理人の申告も可能ですので、直接窓口までお越しください。
法人市民税関係
法人市民税に関する 届出と様式 はこちらからリンクしています。
固定資産税・都市計画税関係
固定資産税などに関する 主な届出書様式 はこちらからリンクしています。
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。