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法人市民税

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更新日 2023年11月24日

 お知らせ

 

納税義務者

法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などにかかる税で、資本金等の額や従業者数による均等割と、法人の所得による法人税割があります。

納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人

市内に寮・保育所などを有する法人で、

市内に事務所または事業所を有しないもの

×

市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、

収益事業を行わないもの

×

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、

市内に事務所または事業所を有するもの

×

 

税率

1.法人税割 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:法人税額×6.0%(税率)

       平成26年10月1日以後で令和元年9月30日以前に開始する事業年度:法人税額×9.7%(税率)

       平成26年9月30日以前に開始する事業年度:法人税額×12.3%(税率)

2.均等割

法人等の区分 市内の従業者数 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
資本金等の額が1,000万円以下である法人 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人等 - 5万円

市内の従業者数…市内の事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数

 

申告と納税の方法

納税義務者である法人等が税額を算出申告し、その申告した税額を納めることになっています。

申告の種類 納める税金 申告と納税の期限

(1) 中間申告

(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)

予定申告

前事業年度の法人税割額×『6』÷前事業年度の月数+均等割額

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、『6』→『3.7』を適用。)

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

 

仮決算に基づく中間申告 法人税額×税率+均等割額

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

(2) 確定申告 (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額

事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内

(3) 地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等

 

均等割額

4月30日

 

届出と様式

市内で新規に法人を設立・設置した場合は「設立等の届出書」、所在地など変更事項がある場合は「異動届出書」を提出してください。

異動の種類

異動区分

添付書類
市内に新規で法人を設立した場合 設立 登記簿謄本 定款
市内の法人を解散した場合 解散 登記簿謄本
市外に本店のある法人が市内に新規で事業所等を設置した場合 設置 登記簿謄本 定款
市外に本店のある法人が市内の事業所等を廃止した場合 廃止 なし
市外に本店のあった法人が市内に本店を移転した場合 転入 登記簿謄本 定款
市内に本店のあった法人が市外に本店を移転した場合 転出 登記簿謄本
法人の商号、所在地、代表者、資本金額などに変更のあった場合 異動 登記簿謄本
事業年度を変更した場合 異動 定款
他の法人を合併する場合または他の法人に合併された場合 合併

登記簿謄本 定款

合併契約書

※添付書類はいずれもコピーで差し支えありません。

※法人の各種届出書は、下記をダウンロードしてお使いください。

設立等の届出書(PDF形式:99KB

設立等の届出書記入例(PDF形式:141KB)

法人市民税異動届(PDF形式:89KB)

法人市民税異動届記入例(PDF形式:129KB)

法人市民税納付書(PDF形式:162KB)

法人市民税納付書(エクセル形式:30KB)

法人市民税納付書記入例(エクセル形式:30KB)

 

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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