更新日 2023年03月29日
平成31年度 法人市民税の税制改正の概要
法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
◆法人住民税法人税割の税率改正について◆
~令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用~
改正の内容
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、その引き下げ相当分が地方交付税の原資とされることとなりました。これに伴い、知多市の法人市民税の税率は次のとおり変更になります。
法人市民税法人税割の税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%
予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については次のとおりとなります。
経過措置 「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
平成30年度 法人市民税の税制改正の概要
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が提出する法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の申告書はe‐Tax(イータックス)、法人住民税及び法人事業税の申告書はeLTax(エルタックス)による電子申告の方法により提出が義務付けられました。
改正の内容
対象となる法人
1 内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
2 相互会社、投資法人及び特定目的会社
3 (消費税のみ)国、地方公共団体
対象申告書類等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
適用手続き
電子申告の義務化対象法人は、納税地の所轄税務署長に対し、令和2年4月1日以後に適用開始事業年度等を記載した届出書を提出することが必要となります。
その他
電子申告の義務化に伴い、法人税等の申告データを円滑に提出できるよう環境整備が進められ、利便性の向上に向けた施策(1.提出書類のスリム化 2.データ形式の柔軟化 3.提出方法の拡充 4.提出先の一元化 5.法人納税者の認証手続きの簡便化)が順次実施されます。なお、これらの施策は、電子申告が義務化されない中小法人等にも適用されます。
平成27年度 法人市民税の税制改正の概要
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税均等割額の算定基準が以下のとおり変わります。
改正の内容
「資本金等の額」の算出方法の変更
改正前 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 |
改正後 | 改正前の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額 (例:利益剰余金から資本金への組み入れを行う無償増資の額の加算、資本金の取り崩しにより 欠損填補を行う無償減資の額の減算等) |
税率区分の基準の変更
「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
比較 | 基準となる資本金等の額 |
「資本金の額(無償増資・減資等の調整後)」>「資本金の額+資本準備金の額」又は「出資金の額」 |
「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」 |
「資本金の額(無償増資・減資等の調整後)」<「資本金の額+資本準備金の額」又は「出資金の額」 |
「資本金等の額+資本準備金の額」又は「出資金の額」 |
予定申告における経過措置
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用います。
平成26年度 法人市民税の税制改正の概要
法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
◆法人住民税法人税割の税率改正について◆
~平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用~
改正の内容
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、平成26年度税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)が創設され、その引き下げ相当分が地方交付税の原資とされることとなりました。
これに伴い、知多市の法人市民税の税率は次のとおり変更になります。
法人市民税法人税割の税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 9.7%
予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については次のとおりとなります。
経過措置 「前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
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