更新日 2024年03月28日
固定資産税・都市計画税(納税通知書)に関して次のような事由が発生した場合には、届出が必要です。
納税通知書の送付先等を変更するとき
納税通知書受取人(名称)・受領地変更届(PDF形式:76KB)
【記載例】納税通知書受取人(名称)・受領地変更届(PDF形式:83KB)
所有者が住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合または納税通知書の送付先を変更したい場合は、この届を提出していただきます。土地・家屋の所有者の住所等の変更については、原則として表示変更登記を行うこととされていますが、表示変更登記を行わない場合は、この変更届を提出していただきます。
所有者が死亡したが相続登記を行わないとき
固定資産の所有者(名義人)が死亡したあと、相続登記を行わないときは、固定資産税・都市計画税の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届」を提出していただきます。
この届出により、相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
また、この届出は、固定資産税の納税に限定したものであり、法的に相続が確定するものではありません。該当する場合は必ず提出してください。
口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
(注)相続登記等の手続方法は、名古屋法務局半田支局(TEL 0569-21-1095)へお問い合わせください。
納税義務者が納税を知多市内に居住する他の人に委任するとき
納税管理人申告書(PDF形式:83KB)
納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理させるために、知多市内に居住する人を納税管理人に定める場合は、この申告書を提出していただきます。なお、納税管理人を変更や廃止する場合にも、この申告書を提出していただきます。
口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
納税義務者が納税を知多市外に居住する他の人に委任するとき
納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理させるために、知多市外に居住する人を納税管理人に定める場合は、この申請書を提出していただきます。なお、納税管理人を変更や廃止する場合にも、この申請書を提出していただきます。
口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
連帯共有者のうち代表者を指定するとき
固定資産を共有名義で所有されている場合、各共有者は、固定資産税について共有者全員が連帯して納税義務者となり、税額の全額について納税義務が発生します。
この連帯納税義務者(共有者)についての固定資産の納税に関する手続きを管理する共有代表者を定める場合は、この届を提出していただきます。なお、共有代表者を同じ固定資産を共有されている別の共有者に変更する場合にも、この届を提出していただきます。
口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
固定資産について非課税の適用を受けたいとき
地方税法による用途非課税に該当する固定資産のうち、知多市税条例に規定するものについては、非課税申告書及び添付書類を提出していただきます。
条例に規定する主な用途非課税は次のとおりです。
- 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(条例第53条)
- 学校法人などが直接保育または教育の用に供する固定資産など(条例第54条)
- 社会福祉法人などが老人福祉施設の用に供する固定資産など(条例第55条)
注意:所有者が物件を有料で使用させている場合は、非課税の適用は受けられません。
(無料の場合は使用貸借契約書などを添付していただきます。)
未登記家屋の所有者を変更するとき
相続、贈与、売買などによって家屋の所有者の変更があった場合、登記されていない家屋(未登記家屋)については、市役所税務課に「固定資産税家屋補充課税台帳登録家屋(未登記家屋)所有者変更申請書」の提出がなければ、名義が変更されません。添付書類とともに固定資産税家屋補充課税台帳登録家屋(未登記家屋)所有者変更申請書を提出してください。
固定資産税家屋補充課税台帳登録家屋(未登記家屋)所有者変更申請書(PDF形式:178KB)
固定資産税家屋補充課税台帳登録家屋(未登記家屋)所有者変更申請書(記載例)(PDF形式:441KB)
必要書類 | ||
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共通書類 | 固定資産税家屋補充課税台帳登録家屋(未登記家屋)所有者変更申請書(要押印) | |
添 付 書 類 |
相続の場合 |
相続関係説明図 遺産分割協議書(相続人が一人の場合は戸籍謄本) 相続人全員の印鑑証明 新所有者の住民票(市内に住所を有する人は不要) |
贈与・売買の場合 |
旧所有者の印鑑証明(法人の場合は法人印の印鑑証明) 新所有者の住民票(法人の場合は資格証明) |
(注)添付書類は写しで構いません。
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