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軽自動車税・市たばこ税

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更新日 2025年01月22日

軽自動車税の税制改正について

軽自動車税(環境性能割)の創設

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。

対象は取得単価が50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車・中古は問いません)です。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間は、愛知県が賦課徴収を行います。

詳細につきましては、愛知県税務課のウェブサイトをご覧ください。

 愛知県税務課のウェブサイト(外部リンク)

またこの改正に伴い、軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されません。

軽自動車税(種別割)のかかる人

毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・2輪の小型自動車を持っている方には、軽自動車税(種別割)が課税されます。

原動機付自転車及び2輪車等

区分 年税率
原動機付自転車    総排気量または定格出力      

50cc以下のもの

0.6kw以下のもの

2,000円

50ccを超え90cc以下のもの

0.6kwを超え0.8kw以下のもの

2,000円

90ccを超え125cc以下のもの

0.8kwを超え1.0kw以下のもの

2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 2,000円
軽自動車      2輪(125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
小型特殊自動車     農耕作業用   2,400円
その他   5,900円
2輪の小型自動車   

6,000円

電動スクーター、電動式キックボード等に対する課税標識(ナンバープレート)の交付について

定格出力1.0kw以下の電動式のモーターにより陸上を走行する「電動スクーター」、「電動式キックボード」等は、その性能等により地方税法上の原動機付自転車等に該当する場合があります。該当する場合は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

ただし、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について、道路運送車両法に決められた車両の保安基準を満たしていない場合には、道路を走行することができませんので、標識(ナンバープレート)交付の申告受付もできません。原動機付自転車を保安基準に適合させるのは使用者の責任です。適合しているかどうかわからない場合は、必ず購入時に販売店等において確認してください。

申告受付の際は、販売証明または譲渡証明以外に、保安基準適合車両であるかどうかがわかる書類が必要です。運輸局への型式指定登録がされているか、保安基準を満たしたことが確認できる販売者等からの証明書があるか、登録車両のカタログ・写真などがあるか確認させていただきます。

標識(ナンバープレート)の交付は、あくまでも軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、交付された車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、道路を走行することを許可するものではありません。

 特定小型原動機付自転車について

電動キックボードの中でも、最高速度が20km/時以下で、長さ1.9m以下、幅0.6m以下などの要件を満たすものは、特定小型原動機付自転車として専用の標識を交付します。

特定小型原動機付自転車の要件や使用方法などは国土交通省、警察庁のホームページでそれぞれ公開していますので、ご覧ください。

国土交通省HP (新しいページが開きます)

警察庁HP (新しいページが開きます)

4輪及び3輪の軽自動車

区分 年税率

A 平成27年3月31日以前の新規登録車両

B 平成27年4月1日以後の新規登録車両 C 新規登録後13年経過車両
3輪    3,100円 3,900円 4,600円
4輪     乗用    営業用 5,500円  6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用   営業用 3,000円 3,800円 4,500円

自家用  

4,000円 5,000円 6,000円

A 平成27年3月31日以前に新規登録した車両は、Aの税率で課税。

B 平成27年4月1日以後に新規登録した車両は、Bの税率で課税。

C A、Bの車両が、新規登録から13年経過すると、その翌年度からCの税率で課税。中古車両であっても、最初の新規登録から13年経過の翌年度からCの税率で課税。

車両がいつ新規登録を行ったかの確認は、自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認ください。
Cの税率が適用される車両は、以下のとおりです。

初度検査年月 Cの税率になる年度
平成20年4月から平成21年3月

令和4年度

平成21年4月から平成22年3月

令和5年度

平成22年4月から平成23年3月

令和6年度

グリーン化特例(軽課)

一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

対象車及び軽減割合は下表のとおりです。

  対象車

軽減税率の内容

電気自動車等(注1)                  概ね75%軽減

営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車)(注2)

概ね50%軽減

営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車)(注2

概ね25%軽減

(注1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)をいいます。

(注2)ガソリン車、ハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

※新規登録をした年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。

グリーン化特例(軽課)税率

車種区分 概ね25%軽減 概ね50%軽減

概ね75%軽減

3輪    営業用

3,000円

2,000円 1,000円
自家用

軽課対象外

軽課対象外

1,000円

4輪     乗用  営業用 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 軽課対象外 軽課対象外 2,700円
貨物用  営業用 軽課対象外 軽課対象外 1,000円
自家用  軽課対象外 軽課対象外 1,300円

農耕トラクタ等の小型特殊自動車について 

乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。                                                                      (注)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。                                              (注)現在使用していない車両でも、所有していれば、課税されます。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車(※道路運送車両法施行規則別表第一)

区分 農耕作業用 その他
種類

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ)

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車等

大きさ 制限なし

長さ:4.7m以下

幅 :1.7ⅿ以下

高さ:2.8ⅿ以下

総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km未満
税額 2,400円 5,900円

(注)上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。

農耕作業用トレーラにナンバー登録が必要

農耕作業用トレーラの課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。(※)最高速度35km未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります。具体例:運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)

農耕作業用トレーラをお持ちの方

農耕作業用トレーラをお持ちの方は他の小型特殊自動車と同様にナンバー登録が必要になりましたので、該当者の方は税務課にて申告してください。なお、新たにナンバー登録をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。

原動機付自転車、小型特殊自動車の諸手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下の二輪車など)や小型特殊自動車車両は、各市町村役場で届出が出来ます。

登録・変更等の際は「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」(略「登録申告書」)、廃車・売却・譲渡等の際は「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」(略「廃車申告書」)の各申請書に必要事項を記入します。

申請書以外に必要なものは、下表のとおりです。届出の際は、届出者の方の本人確認をさせていただきますので免許証等の提示をお願いいたします。

届出事由(※注)

届出に必要なもの

ア.新規登録

1.自動車販売店又は古物商等からの購入

販売証明書

2.ナンバープレートが付いていない車両を個人から購入

譲渡証明書、廃車証明書
3.ナンバープレートが付いている車両を個人から購入 ナンバープレート(必須)、譲渡証明書

※旧所有者・新所有者の居住地が知多市に登録されている場合に限り、標識番号はそのまま使用することが出来ます。その際は、譲渡証明書が必要です。(届出事由ウの2と同じ)

イ.廃車

ナンバープレート(必須)

標識交付証明書(無くても手続き可能)

※ナンバープレートを付けたまま、回収業者・スクラップ業者等へ車両を渡さないでください。ナンバープレートを外して税務課窓口へ持参の上、「廃車申告書」を提出されてから車両を業者へ渡してください。

また、廃車の届出を業者に依頼したが、廃車を証明する書類が業者から渡されていない場合は、廃車日等の確認を必ずしてください。

ウ.名義変更

1.標識番号も変更する場合

※この場合、前所有者の「廃車申告書」の届出が必要となります。

ナンバープレート(必須)、譲渡証明書、標識交付証明書(無くても手続き可能)

2.標識番号はそのまま使用する場合

※この届出は、旧所有者・新所有者の居住地が知多市に登録されている場合に限ります。

譲渡証明書、標識交付証明書(無くても手続き可能)
エ.市内で転居

市内で転居の場合は、何も届出は必要ありません。変更後の標識交付証明書が必要の際は、税務課窓口で交付します。

オ.市外へ転出

1.知多市で廃車してから転出する場合

廃車証明書を転出先の担当窓口へ提出してください。
2.転出先で登録と廃車を同時にする場合

知多市登録のナンバープレート(必須)、標識交付証明書

カ.市外からの転入(知多市での登録)

1.前住所地で既に廃車済みの車両を登録する場合

廃車証明書

2.知多市で廃車と登録を同時にする場合

※他市町村の廃車のみの受付はできません。

前住所地のナンバープレート(必須)、標識交付証明書(無い場合は、前住所地へ確認します。)
キ.車両の盗難・紛失等による廃車

ナンバープレート(有る場合)

標識交付証明書(無くても手続き可能)
警察での盗難届の受理番号等のわかるもの

※盗難・紛失等の内容を詳しくお伺いします。内容によっては、廃車受付が出来ない場合が有ります。

ク.その他

1.結婚等で姓が変わった場合

変更後も市内在住の場合は、「エ」と同じです。転出を伴う場合は、「オ」となります。
2.ナンバープレートの番号が経年劣化により白くなってしまった場合 無料で交換します。ナンバープレートを持参してください。
3.ナンバープレートを曲げていたら折れてしまった場合

有料(100円)の交換となります。破損したナンバープレートを持参してください。

(※注)登録・名義変更の手続きについて、郵送での受付はしておりません。代理人の申告も可能ですので、直接窓口までお越しください。なお、登録・名義変更以外の手続きを郵送でされる場合は、申告用紙、ナンバープレート、切手を貼った返信用の封筒(手続き処理後の証明書等の送付に必要)を一緒に同封して税務課へ送付してください。

送付先住所 〒478-8601 愛知県知多市緑町1番地 知多市役所税務課 軽自動車税担当

登録申告書及び記入見本(PDF形式:580KB)

廃車申告書及び記入見本(PDF形式:544KB)

譲渡証明書様式(PDF形式:46KB)

 

軽自動車の諸手続き

下表の車両を所有されている方で、1.車両を廃車又は売却する、2.車両を他人に譲渡する、3.名義変更をする、4.住所を変更する等の場合はこちらで手続きを行ってください。

手続き方法などの詳しい内容については、各手続き場所へお尋ねください。

なお、自動車販売店等で手続きをされる場合は、直接店舗へお尋ねください。

車種 手続場所

軽自動車2輪(注)

(125cc超から250cc以下)

2輪の小型自動車

(250cc超)

国土交通省中部運輸局 愛知運輸支局

名古屋市中川区北江町1丁目1-2

TEL 050-5540-2046

軽自動車3輪・軽自動車4輪

軽自動車検査協会

名古屋市港区いろは町2丁目56-1

TEL 050-3816-1770

(注)軽自動車2輪につきましては、令和元年7月から愛知県軽自動車協会ではなく中部運輸局での手続きとなりました。

軽自動車税よくある質問へ

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軽自動車税(種別割)の減免制度

軽自動車税(種別割)を減免することができるのは、以下の車両になります。詳しくは税務課まで問い合わせてください。
なお、申請は毎年納期限までに申請する必要があります。

1.身体もしくは精神に障がいのある方の所有もしくは使用する車両(等級などに制限があります。下記のファイルで確認してください。)

 減免の範囲(PDF形式:102KB)

2.構造が専ら障がい者の利用に供するための車両

3.公益のために直接専用する車両

4.生活保護を受給している方の所有もしくは使用する車両(福祉事務所の認可を受けた場合に限ります。)

市たばこ税

市たばこ税とは、たばこの製造業者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
(注)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。

 知多市内にてご購入されたたばこについては、一部が市たばこ税として知多市の財源になります。たばこは、市内で買いましょう。
(注)喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。

納税義務者(市たばこ税を納める方)

 たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社)

 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)

 卸売販売業者

税率

【旧3級品紙巻たばこ以外】

 平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から税率が引き上げられ、

 激変緩和の観点から次の3段階に分けて税率改正が実施されています。  

 税制改正前は、1,000本につき5,262円

期  間  旧3級品紙巻たばこ以外

 ~平成30年9月30日

 5,262 円

 平成30年10月1日~

 令和2年9月30日

5,692 円

 令和2年10月1日~

 令和3年9月30日

 6,122 円 

 令和3年10月1日~

 6,552 円

【旧3級品紙巻たばこ】(エコー、わかば、しんせい、ゴ-ルデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)

 これまでは特例税率(1,000本につき2,495円)により税額が引き下げられていましたが、平成27年度税制改正により

 特例税率が段階的に廃止され、令和元年10月1日からは「旧3級品紙巻たばこ以外」と同じ税率になりました。

期  間 旧3級品紙巻たばこ
平成29年4月1日~

平成30年3月31日

 3,355 円 

平成30年4月1日~

令和元年9月30日

 4,000 円

令和元年10月1日~

令和2年9月30日

5,692 円

令和2年10月1日~

令和3年9月30日

6,122 円

令和3年10月1日~ 6,552 円

 

申告と納税

たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までに売り渡した、たばこに対して算出した税額を翌月の末日までに申告して納めます。

(税額の算出方法  市たばこ税額=売り渡し等をした紙巻たばこ × 税率 )

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