軽自動車税・市たばこ税
軽自動車税の税制改正について
軽自動車税(環境性能割)の創設
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。
軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されません。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車問いません。)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、愛知県が賦課徴収を行います。
税率
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置が延長されます。
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
消費税率引上げに伴う臨時的軽減措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車が対象となり環境性能割の税率が1%軽減されていますが、新たに新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年3月31日まで6か月延長されることとなりました。
この軽減措置には、中古車も含まれます。
区分(環境性能等) | 税率 | ||||
自家用(取得日) |
営業用 | ||||
臨時的軽減措置適用期間 令和元年10月1日 ~令和3年3月31日 |
標準税率 令和3年4月1日~ |
||||
電気自動車・天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合) |
非課税
|
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリット車 (平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★★) 又は 平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★★) |
令和2年度燃費基準 +20%達成 |
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令和2年度燃費基準 +10%達成 |
|||||
令和2年度燃費基準 達成 |
1% | 0.5% | |||
平成27年度燃費基準 +10%達成 |
1% | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
軽自動車税種別割のかかる人
毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・2輪の小型自動車を持っている方には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
平成28年度より、税率が変更になりました。
原動機付自転車及び2輪車等
区分 | 年税率 | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量または定格出力 | 50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | |
50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |||
90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽自動車 | 2輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
2輪の小型自動車 |
6,000円 |
4輪及び3輪の軽自動車
区分 | 年税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A平成27年3月31日以前の新規登録車両 | B平成27年4月1日以後の新規登録車両 | C 新規登録後13年経過車両 | |||
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
A 平成27年3月31日以前に新規登録した車両は、Aの税率で課税。
B 平成27年4月1日以後に新規登録した車両は、Bの税率で課税。
C A、Bの車両が、新規登録から13年経過すると、その翌年度からCの税率で課税。中古車両であっても、最初の新規登録から13年経過の翌年度からCの税率で課税。
車両がいつ新規登録を行ったかの確認は、自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認ください。
Cの税率が適用される車両は、以下のとおりです。
初度検査年月 | Cの税率になる年度 |
---|---|
平成17年4月から平成18年3月 |
平成31年度 |
平成18年4月から平成19年3月 |
令和2年度 |
平成19年4月から平成20年3月 |
令和3年度 |
グリーン化特例(軽課)
4輪及び3輪の軽自動車で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規登録した車両のうち、燃費性能等の優れた環境負荷の小さいものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減します。軽減率は以下のとおりになります。
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
天然ガス車両は、平成21年排ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないものになります。
区分
|
年税率 | ||
---|---|---|---|
3輪 | 1,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 |
自家用 | 2,700円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | |
自家用 | 1,300円 |
ガソリン軽自動車・ハイブリッド軽自動車
aは、乗用車両の場合は令和2年度燃費基準値プラス30パーセント以上燃費性能の良い車両、
貨物用車両の場合は平成27年度燃費基準値プラス35パーセント以上燃費性能の良い車両になります。
bは、乗用車両の場合は令和2年度燃費基準値プラス10パーセント以上燃費性能の良い車両、
貨物用車両の場合は平成27年度燃費基準値プラス15パーセント以上燃費性能の良い車両になります。
いずれも、平成17年排出ガス基準75パーセント低減車で、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
区分 | 年税率 | |||
---|---|---|---|---|
aに該当する車両 | bに該当する車両 | |||
3輪 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 2,500円 | 3,800円 |
農耕トラクタ等の小型特殊自動車について
乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。 (注)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。 (注)現在使用していない車両でも、所有していれば、課税されます。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車(※道路運送車両法施行規則別表第一)
区分 | 農耕作業用 | その他 |
種類 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ) |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車等 |
大きさ | 制限なし |
長さ:4.7m以下 幅 :1.7ⅿ以下 高さ:2.8ⅿ以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km未満 |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
(注)上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。
農耕作業用トレーラにナンバー登録が必要になりました
農耕作業用トレーラの課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。(※)最高速度35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります。具体例:運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)
農耕作業用トレーラをお持ちの方
農耕作業用トレーラをお持ちの方は他の小型特殊自動車と同様にナンバー登録が必要になりましたので、該当者の方は税務課にて申告してください。なお、新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
原動機付自転車、小型特殊自動車の諸手続き
新たに車を買ったり、廃車、譲渡したときは届け出が必要です。原動機付自転車と小型特殊自動車については、下表の要領で市税務課へ届け出てください。
異動事由 | 届け出に必要なもの | ||
---|---|---|---|
車両の購入 | 新所有者の印鑑 販売者印のある販売証明書 |
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車両の譲渡 ナンバー付 |
新所有者の印鑑 旧所有者の印鑑もしくは旧所有者印のある譲渡証明書 |
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車両の譲渡 ナンバー無 |
廃車証明書 新所有者の印鑑 |
||
住所変更 市外から市内へ |
印鑑 ナンバープレート 現ナンバーの標識交付証明書(無くても手続き可能) |
||
住所変更 (転出先でも手続き可能) |
印鑑 ナンバープレート 標識交付証明書(無くても手続き可能)
|
||
住所変更 市内から市内へ |
手続きは不要ですが、新住所の標識交付証明書が必要な場合は旧住所の記載のある標識交付証明書 新住所で再発行します |
||
車両の廃棄 |
印鑑 ナンバープレート 標識交付証明書(無くても手続き可能) |
||
車両の盗難 |
印鑑 あればナンバープレート 標識交付証明書(無くても手続き可能) 警察での盗難届の受理番号等のわかるもの |
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車両の紛失 |
印鑑 あればナンバープレート 標識交付証明書(無くても手続き可能) 警察での紛失届の受理番号等のわかるもの |
登録・名義変更の手続きについて、郵送での受付はしておりません。代理人の申告も可能ですので、直接窓口までお越しください。
軽自動車の諸手続き
知多市以外のナンバーは、こちらで手続きを行ってください。
手続き方法などの詳しい内容については、各手続き場所へお尋ねください。
車種 | 手続場所 |
---|---|
軽自動車2輪(注) (125cc超から250cc以下) 2輪の小型自動車 (250cc超) |
国土交通省中部運輸局 愛知運輸支局 名古屋市中川区北江町1丁目1-2 TEL 050-5540-2046 |
軽自動車3輪・軽自動車4輪 |
軽自動車検査協会 名古屋市港区いろは町2丁目56-1 TEL 050-3816-1770 |
(注)軽自動車2輪につきましては、令和元年7月から愛知県軽自動車協会ではなく中部運輸局での手続きとなりました。
軽自動車税(種別割)の減免制度
軽自動車税(種別割)を減免することができるのは、以下の車両になります。詳しくは税務課まで問い合わせてください。
なお、申請は毎年納期限までに申請する必要があります。
1.身体もしくは精神に障がいのある方の所有もしくは使用する車両(等級などに制限があります。下記のファイルで確認してください。)
2.構造が専ら障がい者の利用に供するための車両
3.公益のために直接専用する車両
4.生活保護を受給している方の所有もしくは使用する車両(福祉事務所の認可を受けた場合に限ります。)
市たばこ税
市たばこ税とは、たばこの製造業者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
(注)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。
知多市内にてご購入されたたばこについては、一部が市たばこ税として知多市の財源になります。たばこは、市内で買いましょう。
(注)喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。
納税義務者(市たばこ税を納める方)
たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社)
特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
卸売販売業者
税率
【旧3級品紙巻たばこ以外】
平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から税率が引き上げが実施されますが、
激変緩和の観点から次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
これまでは、1,000本につき5,262円
期 間 | 旧3級品紙巻たばこ以外 |
---|---|
~平成30年9月30日 |
5,262 円 |
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692 円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122 円 |
令和3年10月1日~ |
6,552 円 |
【旧3級品紙巻たばこ】(エコー、わかば、しんせい、ゴ-ルデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)
これまでは特例税率(1,000本につき2,495円)により税額が引き下げられていましたが、平成27年度税制改正により
特例税率が段階的に廃止され、最終的には「旧3級品紙巻たばこ以外」と同じ税率になります。
平成28年4月1日からは次の4段階に分けて税率改正が実施されます。
旧3級品紙巻たばこ | |
---|---|
平成29年4月1日~
平成30年3月31日 |
3,355 円 |
平成30年4月1日~ 令和元年9月30日 |
4,000 円 |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692 円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122 円 |
令和3年10月1日 | 6,552 円 |
※平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった「旧3級品紙巻たばこ」に係る税率の引き上げは、
令和元年10月1日に行われることとされ税率も変更されました。
申告と納税
たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までに売り渡した、たばこに対して算出した税額を翌月の末日までに申告して納めます。
(税額の算出方法 市たばこ税額=売り渡し等をした紙巻たばこ × 税率 )
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