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軽自動車税 Q&A

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更新日 2023年06月02日

課税に関する質問(登録・廃車・名義変更) 

Q1)軽自動車を5月に廃車しました。税金は戻るのでしょうか。
A1)普通自動車には月割課税制度はありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。よって、年度の途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。軽自動車軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。

Q2)軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか。
A2)軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。年度途中で廃車又は譲渡した場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。廃車又は譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年4月1日)に登録した場合には、翌年度から課税になります。

Q3)原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きができますか。
A3)原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

Q4)3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄または譲渡しないでそのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんがその車両を同一所有者(または使用者)が4月2日以降に再登録をしようとすると税金はかかりますか。
A4)廃車手続き後に廃棄または譲渡していない場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断し、3月に手続きをした廃車届は無効となり、引き続き課税されます。

Q5)2月に個人の業者から原動機付自転車(50cc)を購入しました。その車両を90ccに改造して使用するつもりです。50ccの登録手続きは必要ですか。
A5)所有していることに対して課税されるため手続きは必要です。納税義務発生日(取得日)は、販売日となります。その後に、90ccの変更登録の手続きをしてください。購入後に使用しようとしたが壊れて直ぐに使用できない場合でも、廃棄または譲渡しない限り登録手続きが必要です。

Q6)友人に譲ったつもりの原動機付自転車(125cc以下)が、転々と譲り渡ってどこにいったかわからなくなってしまいました。手元に車両は無いのに軽自動車税(種別割)納税通知書が私宛てに送られてきます。友人に聞いても誰が使用しているのかわかりません。どうしたらいいですか。
A6)譲渡される場合は、必ず名義変更等の手続きが必要です。事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続きが可能な場合もあります。市税務課までお問い合わせください。(※友人に譲渡する場合でも、廃車をしてから譲渡することをお勧めします。 )

Q7)軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか。
A7)所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等へスクラップ又は下取りに出す場合は、廃車の届出が必要です。相続人等の方が引き続き乗る場合は、名義変更の届出が必要です。ただし、知多市ナンバーは市税務課で受付しますが、それ以外の車両は種類によって届出場所が異なりますので、こちらの「軽自動車の諸手続き」から確認してください。

Q8)3月にそれまで乗っていた軽四輪自動車を業者に引き取ってもらい、新車に替えたのですが納税通知書が旧車両と新車両分の2通届きました。どういうことですか。
A8)旧車両を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。

Q9)原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録または廃車するとき、どのような手続きが必要ですか。
A9)原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車を所有したときや廃車(廃棄処分)するときは、市税務課へ届出が必要です。詳細はこちらの「原動機付自転車、小型特殊自動車の諸手続き」を参照してください。登録の際、納税義務発生日(取得日)は、販売日または譲渡日となります。廃車の場合、届出をしないままでいるといつまでも軽自動車税(種別割)が課税されます。届出先は、市税務課です。
なお、125cc超えの二輪自動車の登録と廃車手続きは愛知運輸支局(電話 050-5540-2046)へお問い合わせください。

Q10)標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか。
A10)過去に登録していた市区町村で発行される廃車証明書及び元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書が必要になります。無い場合には登録手続きができません。譲渡証明書は廃車証明書に記載されている納税義務者と譲渡人の情報が一致するものが必要です。譲渡証明書がない場合には、元の所有者が過去に登録していた市区町村で再発行の手続きを行う必要があります。納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。                                                                                                                                                                                                                             

Q11)原動機付自転車(125cc以下)をインターネットオークション等で購入した場合、登録するにはどのような手続きが必要ですか。
A11)販売元が販売証明を発行できる場合は、販売証明書が必要です。なお、店舗を有しない個人の業者から購入した場合は、古物商の免許の写しが別途必要です。証明書を持参して、市税務課で登録の届出をしてください。納税義務発生日(取得日)は販売日となります。また、個人の方から購入した場合で、標識(ナンバープレート)が無い場合は、上記Q10の解答を参考にしてください。標識(ナンバープレート)が付いたまま購入した場合は、元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書および標識(ナンバープレート)を持参してください。廃車と登録を同時に行いますが、廃車日および納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。

Q12)公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォーク・リフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。
A12)地方税法上、小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォーク・リフト等)は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、標識(ナンバープレート)を車体に取り付けてください。詳細はこちらの「原動機付自転車、小型特殊自動車の諸手続き」を参照してください。                                                                           (注)これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。なお、軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格(道路運送車両法施行規則別表第一に規定する基準)についてはこちらの「農耕トラクタ等の小型特殊自動車について」をご確認ください。

盗難・紛失に関する質問

Q13)原動機付自転車(125cc以下)が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか。
A13)盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署または交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ市税務課へ廃車の届出をしてください。なお、盗難にあった原動機付自転車が見つかり、引き続き使用する場合は、廃車の際にお渡ししました廃車証明書を持参して再登録の手続きをしてください。

Q14)原動機付自転車(125cc以下)の標識(ナンバープレート)だけ盗難に遭いました。引き続き使用したいのですがどのような手続きが必要ですか。
A14)上記Q13同様、盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署または交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ市税務課で再交付の手続きをしてください。盗難など不可抗力の場合は弁償金(1枚100円)は不要ですが、紛失・破損など所有者の過失の有無によっては弁償金が必要となる場合もありますので、市税務課までお問い合わせください。 

Q15)標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)をなくした場合、どのような手続きが必要ですか。
A15)税務課で「市民税・納税証明交付申請書」の用紙に必要事項を記入し発行手続きをしてください。発行手数料は無料です。標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)は、標識(ナンバープレート)を交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、標識(ナンバープレート)の番号が記載されています。車両の譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。

Q16)車検用納税証明書をなくしたのですが、どのような手続きが必要ですか。
A16)証明窓口で「市民税・納税証明交付申請書」の用紙に必要事項を記入し発行手続きをしてください。納付後すぐの発行は、領収書をご持参ください。なお、未納がある場合は、納税後の発行となります。発行手数料は無料です。

 軽自動車税(種別割)の税率に関する質問

Q17)軽自動車(四輪乗用自家用)の中古車を購入しました。令和5年4月1日時点で所有していた場合、令和5年度の軽自動車税(種別割)の税額はいくらになりますか。
A17)税制改正により、三輪および四輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新車新規登録されたものについて、新税率が適用されます。従って、中古車を購入した場合でもその車がいつに最初の新規検査を受けているかによって税額が変わります。上記事例の場合、最初の検査を平成27年3月以前に受けていれば旧税率(年額7,200円)による税額となります(※ただし、最初の検査から13年を経過している車については重課税率(年額12,900円)が適用されます)。また、最初の検査を平成27年4月以降に受けていれば新税率(年額10,800円)が適用されます。

Q18)令和5年度に重課税率が適用されるのはどのような車ですか。
A18)税制改正により、三輪および四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査から13年を経過した車(電気自動車などを除く)に対して平成28年度から順次、重課税率が適用されています。従って、令和5年度に重課の対象となる車は、車検証の初度検査年月が平成22年3月以前のものということになります。

Q19)令和5年6月に新規登録(最初の新規検査を受けた)した車は、軽課税率が適用されるのでしょうか。
A19)令和5年度の税制改正により令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に最初の新規検査を受けた軽四輪等でグリーン化特例(軽課)の適用対象は、電気自動車等に限定されます。新税率や重課税率、グリーン化特例(軽課)については、こちらの「軽自動車税(種別割)のかかる人」から確認してください。

領収証書および車検用納税証明書に関する質問 

Q20)口座で引落しをしています。車検用の納税証明書が必要なのですが。                                                   A20)口座振替の方には、6月15日前後に納税証明書を発送します。6月1日から15日前後に車検で必要な場合は、振替状況が金融機関で確認できれば納税証明書を発行しますが、確認できない場合は振替が記載された通帳をご持参の上、税務課窓口までお越しください。

Q21)納期限後に納付しました。車検用納税証明書がすぐに必要なのですが。                                                  A21)納付されてから公金として反映されるのに約10日から14日程度要します。納付直後に必要の場合は領収証書(コピー可)をご持参の上、税務課窓口までお越しください。

Q22)キャッシュレス(スマートフォンアプリ、クレジットカードなど)で納付しました。領収証書は発行されますか。                                                     A22)キャッシュレスで納付した場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、納税通知書裏面に記載のある金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所で納付してください。

Q23)キャッシュレス(スマートフォンアプリ、クレジットカードなど)で納付しました。車検用納税証明書がすぐに必要なのですが。                                        A23)キャッシュレスで納付した場合、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)欄に領収印が押印されません。そのため、車検の際にご利用いただけません。また市役所からも送付されませんが納期限までに納付された場合で、ご連絡いただければ1回のみ申請書の提出が無くても車検用納税証明書を送付いたします。ただし、Q21と同様に、納付されてから公金として反映されるのに約10日から14日程度要します。納付直後に必要の場合はスマホの納付済み画面の確認が必要になる為、税務課へご来庁いただくことになります。

その他のよくある質問 

Q24)原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の気に入った番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか。
A24)原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、普通自動車のように「希望ナンバー制度」は行っていないので、標識番号を指定して取得することはできません。なお、知多市では原動機付自転車(50cc以下)のみ、白ナンバープレートまたはご当地ナンバープレートの選択ができます。詳細についてはこちら「梅子の原付用ナンバープレート」で確認してください。

Q25)知多市に住民登録(住民票)がなくても原動機付自転車(125cc以下)の登録はできますか。
A25)原動機付自転車(125cc以下)の主たる本拠地(定置場)が知多市内であれば可能です。登録手続きには、住民登録地を証明できるもの(住民票・運転免許証等)、実際に知多市内でバイクを使用していることを証明できるもの(アパートの契約書・公共料金の請求書等)が必要です。なお、主たる本拠地(定置場)が知多市外になった場合は、廃車の手続きおよび知多市の標識(ナンバープレート)を返納してください。

Q26)知多市外へ転出した場合、どうしたらいいですか。
A26)軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、知多市内でそのまま使用する場合を除き、引越しした先の市区町村役場で、知多市の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。なお、125ccを超える二輪の場合は中部運輸局愛知運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会愛知主管事務所にお問い合わせください。問い合わせ先はこちら。 ※知多市内で引越しし、市役所へ転居届を提出している場合、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、手続きは必要ありません。 

Q27)知多市に転入した場合、どうしたらいいですか。
A27)転入前の市町村ですでに廃車手続きが済んでいる場合は「廃車申告受付書」を、まだ廃車手続きをしていない場合は今付いている転入前の標識(ナンバープレート)と車台番号を確認できるもの(標識交付証明書・自動車損害賠償責任保険証明書等)を持参し手続きをしてください。なお、125ccを超える二輪の場合は中部運輸局愛知運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会愛知主管事務所にお問い合わせください。問い合わせ先はこちら。   

Q28)障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか。
A28)等級により、手帳をお持ちの方一人につき一台分(普通自動車も含めて)の軽自動車税(種別割)が減免になります。減免を受けるには申請が必要であり、納期限までに行っていただく必要があります。また、等級によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは市税務課にお問い合わせください。なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた方は、翌年度から減免の対象となります。

Q29)放置されている原動機付自転車(125cc以下)の所有者を教えてもらえませんか。
A29)所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対して公開しておりません。電話等で、放置車両の標識番号、放置場所等をお知らせいただければ、市税務課より所有者へ連絡いたします。なお、私道や私有地内での放置車両の処分については、それぞれの所有者および管理者の権限によるものとなります。

Q30)住民票はそのままですが、一時的に市外へ転勤となります。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先は変更できますか。
A30)基本的には郵便局での転送手続きをお願いします。その他の場合、「納税通知書受取人・受領地変更届」の提出をもって変更させていただきます。その際は、所有するすべての車両において送付先が変更となります。なお、現住所地に戻られた場合は、市税務課へご連絡ください。

Q31)軽自動車は自宅に置いたまま海外へ一時的に転出します。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先はどうしたらいいですか。
A31)引き続き現在の住所地に送付可能である、または国内に送付先設定のできる方がいる場合、「納税通知書受取人・受領地変更届」を提出してください。送付先等が設定できない場合は、市税務課へご相談ください。なお、現住所地に戻られた場合は、市税務課へご連絡ください。

Q32)口座振替から別の納付方法に変更したいのですが。                                                   A32)口座振替の解約(変更)手続きが必要です。市役所税務課または口座振替をご利用の金融機関までお問い合わせください。なお、解約(変更)手続きの事務処理に約2か月程度要しますので、次年度から変更されたい場合はお早めにお願いいたします。※口座振替を解約(変更)されると、次年度から納税通知書が届きます。

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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