更新日 2022年04月01日
家電リサイクル法に該当する家電製品
テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式) 洗濯機 衣類乾燥機 冷蔵庫・冷凍庫 エアコン(室内機、室外機)
家電リサイクル法について詳しいことは こちらのページをご覧ください |
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法律等でリサイクルが義務付けられているもの
自動車・オートバイ
平成17年1月から自動車リサイクル法が施行されました。自動車リサイクル法は、循環型社会を目指し、車の製造者・販売者・所有者がすべき役割を定めた法律です。
こちらのページを参考に適切な処理をお願いします。
なお、後付のカーナビ、チャイルドシート、タイヤチェーンなどは搬入可能です。 |
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小型二次電池(バッテリー)
電動アシスト付き自転車や電動車いすのバッテリーは資源有効利用促進法(新しいウインドウで開きます)により、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)で処分することができません。購入された販売店などにご相談ください。
家電リサイクル、小型二次電池(バッテリー)リサイクルについて詳しいことは、経済産業省のホームページ(新しいウインドウで開きます)でご確認ください。 |
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FRP(ガラス繊維強化プラスチック)船
FRP(ガラス繊維強化プラスチック)船は、一般社団法人マリン事業協会(新しいウインドウで開きます)でリサイクルを行っておりますので、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)では処理できません。 | ![]() |
危険物
プロパンガスボンベ・農薬・劇薬等
爆発等の危険性があるもの及び、有害物質を含む恐れがあるものは、搬入をお断りしております。
プロパンガス取扱い店、営農センター、薬品取扱店などにご相談いただき、適切な処理をお願いします。 |
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建設廃材・リフォームで発生した物
建設廃材
建物の解体やリフォームなどから発生する瓦、木材、壁紙、グラスウール等は産業廃棄物に該当し、業者に処分する義務があるため、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)に持ち込むことはできません。工事を施工した業者にご相談ください。 リフォームで発生した物風呂桶、流し台、畳、便器、床暖房などリフォーム工事で発生したごみは産業廃棄物に該当し、リフォーム業者に処分する義務があるため、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)に持ち込むことはできません。リフォームを依頼した業者にご相談ください。 |
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清掃センターでは処理が困難なもの
土、砂、コンクリートブロック、ガレキ等
土、砂、コンクリートブロック、レンガ、ガレキ等は、清掃センターで処理できないため持ち込みはお断りしております。ただし少量の場合は受け取り可能なケースがありますので、(土のう袋2袋、みかん箱一箱程度)平成29年3月全世帯に配布した「ごみと資源の出し方と家庭ごみ分別一覧表」でご確認いただき、不明な点はごみ対策課(リサイクルプラザ内)までお尋ねください。 清掃センターのプラントでは処理できないもののため、マンションやアパートなどで、砂利などを処分できない方を対象にお受けしており、庭等にまいて頂ける方は、できる限り庭などにまいて処理していただくようお願いします。 清掃センターのごみ処理システムについては、こちらのページをご覧ください。 物干し台一対まで搬入可能です。 |
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ピアノ
グランドピアノ、アップライトピアノ、サイレントピアノは清掃センターの工場・プラントでは処理が困難なため、搬入をお断りしております。
製造メーカー、楽器店、ピアノ回収業者等にお尋ねください。
電子ピアノ(エレクトーン、ビクトロンなど)は搬入できますが、どちらかご不明の場合は、製造メーカー等にご確認いただきお持ち込みください。 |
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液体
清掃センターの工場・プラントでは処理が困難なため、無害な液体で少量のものについては、布などに湿らせてから容器と布を分別し、布は可燃物に容器は可燃物、不燃物、資源に該当するものに出してください。
分別につきましては「ごみと資源の出し方と家庭ごみ分別一覧表」でお確かめ頂き、ご不明な場合はごみ対策課(リサイクルプラザ内)までお尋ねください
廃食用油
廃食用油につきましては、地域の資源回収及び清掃センター、リサイクルプラザで回収しています。 ラードなど動物性廃食用油は回収していません。 地域の資源回収について詳しいことは、こちらのページから、資源回収場所について詳しいことは、こちらのページをご覧ください。
また、清掃センターへの直接搬入について詳しいことは、こちらのページから、リサイクルプラザへの搬入について詳しいことは こちらのページをご覧ください |
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廃食用油以外の廃油
石油、エンジンオイルなど食用油以外の廃油については、購入業者やお近くのガソリン販売店などにお尋ねいただき、適正な処理をお願いします。
量・形状・性状による搬入制限
量による制限
いずれも、ご自分で外された物に限ります。リフォームなどで業者が外したものは産業廃棄物に該当しますので、リフォーム業者による適正な処分をお願いします。
量の制限を行っている主なもの
品名 | 説明 | 制限内容(受入条件) |
トタン | 1軒10枚まで可 | |
畳 | 1軒20枚まで可 | |
建具 | 戸・雨戸・網戸 | 1軒10枚まで可 |
フェンス | 金属製 | 1軒 5枚まで可 |
ラティス | 木製 | 1軒10枚まで可 |
形状・性状による制限
ここでは主なものを紹介しますが、特殊な草木類では別の搬入制限を設けさせていただいているものがありますので、草木類搬入の際ご不明な点がありましたら、ごみ対策課(リサイクルプラザ内)までお尋ねください。
形状・性状により制限を行っている主なもの
品名 | 説明 | 制限内容(搬入条件) | |
木 | 植栽の剪定管理 |
太さ15cm以下、長さ1.8m以下に切断すれば搬入可 竹は長さ1m以下に切断すれば搬入可
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枕木 | ガーデニング用 | 太さ15cm以下、長さ1.8m以下に切断すれば搬入可 | |
組立式物置 | 物置、倉庫 | 面積1坪以下のもので、自分で解体したものに限り搬入可 | |
サーフボード スノーボード スキー板、ストック |
スポーツ用品 | 長さ1.8m以下に切断すれば搬入可 | |
物干し竿 | 長さ1.8m以下に切断すれば搬入可 |
このほかにも、量・形状・性状により搬入制限を設けているものがありますので、ご不明な時は平成29年3月に全世帯にお配りした「ごみと資源の出し方と家庭ごみ分別一覧表」でお確かめの上、搬入してください。
事業者により排出されたごみ
商店・飲食店・工場・会社の事務所、農家など事業所から出るごみは、事業者の責任において、適正に処理してください。 事業活動から出たごみ(一般廃棄物)の搬入は、事業者の責任で自ら搬入していただくか、知多市事業系一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者に依頼し、ごみを搬入してください。また、事業活動から出たごみを市内のごみ収集場所には絶対に出さないでください。 知多市事業系一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者については、こちらのページをご覧ください。 ごみ対策課(リサイクルプラザ内)は一般廃棄物を処理する施設です。産業廃棄物については、こちらの一覧表でご確認をいただき、適正な処理をお願いします。 昔、親が営んでいた商店のごみ清掃センターで受け入れできないごみもあるため、搬入される場合は事前にごみ対策課(リサイクルプラザ内)までお問合せください。 |
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知多市以外で発生したごみ
知多市清掃センターは、知多市内のごみを処理する施設です。他市町で発生したごみは他市町所管の清掃工場に直接搬入し処理をお願いします。 | ![]() |
他人のごみ
家庭生活で発生したごみ
知多市では家庭生活で発生した他人のごみを収集運搬することを認めていません。従って家庭のごみはご家族、ご親族の方が搬入してください。他人のごみを持ち込まれた場合、搬入をお断りさせていただきます。
家庭生活から出る粗大ごみなどの戸別収集制度
家庭生活から出る粗大ごみなどの運搬手段がない場合、家庭生活から出る粗大ごみなどの戸別収集制度をご利用ください。 この制度について詳しいことは、こちらのページをご覧ください。
チラシなどの宣伝で、「家庭で不要になった家具等粗大ごみを格安で処分します」や「無料引取りします」としながら実際には高額な処理料金を請求する廃品回収業者がいます。
経済産業省から配布されたこちらのチラシもご覧ください。 |
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お願い
清掃センターで処分できないごみは、地域のごみ収集場所や資源回収場所には絶対に出さないでください。
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