更新日 2024年03月08日
令和5年度をもって知多市清掃センターは廃止となり、令和6年4月からの廃棄物の受入れは、西知多クリーンセンター(運営主体は、構成市を東海市及び知多市として西知多医療厚生組合)となります。西知多クリーンセンターは、一般廃棄物処理施設であるため、事業活動に伴って生じた紙くずや残飯等の事業系一般廃棄物のみが受入れ可能で、ゴムくず、金属くず、コンクリートがら、廃プラスチック等の産業廃棄物は、受入れできません。(以下の分類表を参考にしてください。)
一般廃棄物は、西知多クリーンセンターに直接持ち込むか、知多市一般廃棄物処理業者に依頼し、産業廃棄物は、一般廃棄物と分別し、愛知県産業廃棄物処理(収集運搬)業者に依頼し、適正に処分してくださるようお願いします。
一般廃棄物の処理
直接、西知多クリーンセンターに持ち込むか、一般廃棄物収集運搬許可業者(市に登録しているごみ収集運搬許可業者)に依頼し、適正に処理してください。
地域の収集場所は、家庭のごみを出す場所ですので絶対に出さないでください。また、会社や店舗から出るダンボール、紙類、缶類、ペットボトル、びんなどの資源は、リサイクルしてください。
西知多クリーンセンターへのごみの直接搬入について詳しいことは、こちらのページをご覧ください。
産業廃棄物の処理
西知多クリーンセンターでは、処理できません。愛知県産業廃棄物処理(収集運搬)業者(新しいウィンドウで開きます。)に収集運搬を依頼し、適正に処分してください。詳しくは、産業廃棄物処理業者情報(愛知県)(新しいウィンドウで開きます。)を参照してください。
事業系廃棄物のリサイクル
容器包装リサイクル法に定めるリサイクル
容器包装リサイクル法(新しいウィンドウで開きます。)
容器包装リサイクル法により特定事業者は、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」を再商品化するよう定められております。特定事業者とは、(1)「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者(2)「容器」を製造する事業者(3)「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者のことを言います(ただし、小規模事業者(例:小売、卸売、サービス業は、年間売上7千万円以下かつ従業員5人以下)は適用除外)。
食品リサイクル法に定めるリサイクル
食品リサイクル法(新しいウィンドウで開きます。)
食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者及び飲食店業、結婚式場業、旅館業等)は、食品廃棄物を肥料、飼料、その他政令で定める製品の原材料として利用又は利用するために譲渡するよう努めなければならないと定められております。
産業廃棄物の種類と事業系一般廃棄物の分類表
(分類) 産廃:産業廃棄物 一廃:事業系一般廃棄物
種類 |
対象となるものの例 |
主な排出事業者 |
一廃 |
産廃 |
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燃え殻 |
木炭、重油、石炭がら等の燃焼物の焼却灰、炉清掃掃出物(すす)等 |
全事業所(浴場、焼肉店、事務所等) |
● | |
産廃の木くずやカンナくず等を焼却した際の燃えがら、灰 |
建設業、製材業、木製品製造業 |
● | ||
紙くずを焼却した際の燃えがら、灰 |
全事業所 |
● |
||
汚泥 |
工場廃水処理、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、排水などの処理後に残る泥状のもの等 |
全事業所(工場、飲食店、旅館等) |
● | |
廃油 |
天ぷら油、自動車オイル、ミシン油等(鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等) |
全事業所(ガソリンスタンド、飲食店、塗装業等) |
● | |
廃酸 |
酸性の廃液を含むもので、写真定着液、アルコール発酵廃液等 |
全事業所(写真現像所、食品製造業等) |
● | |
廃アルカリ |
アルカリ性の廃液を含むもので、写真現像液、自動車用不凍液等 |
全事業所 |
● | |
廃プラスチック類 |
プラスチック製品、ペットボトル、カップ麺の容器、お菓子などの包装フィルム、ビデオ、CD、DVD、ポリ袋、ポリバケツ、洋服ハンガー、ビニールテープ、 ビニールシート、レジ袋、発泡トレー、ゴム長靴、農業用フィルム等(合成樹脂、合成繊維、合成ゴム、廃タイヤなど固形状・液状のすべての合成高分子系化合物) |
全事業所 |
● | |
従業員等の個人消費に伴って生じる弁当がら等のプラ製包装容器、プラ製品、ビニール袋、発泡包装材、トレイ等 |
会社事務所等 |
● | ||
ゴムくず |
天然ゴム ((注)合成ゴムは「廃プラスチック類」) |
全事業所 |
● | |
金属くず |
空きかん、一斗缶、アルミサッシ、脚立、針金、金属製の鍋・食器・調理器具類、スパナ・ドライバーなど金属製の工具、乾電池、ハサミ、文具などに付いている金具、金属製の机・ロッカーなど金属製品、金属の研磨くず・切削くず等(金属製品、金属の研磨くず・切削くず等) |
全事業所 |
● | |
従業員等の個人消費に伴って生じる飲料缶等の金属容器、金属製品等 |
会社事務所等 |
● | ||
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
空きびん、ガラスコップ、電球・蛍光灯、陶器製植木鉢、食器・花瓶などの陶磁器、土鍋、鏡、コンクリートブロック、セメント等(ガラス製品、コンクリートくず((注)工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは「がれき類」)、レンガ、陶磁器等) |
全事業所 |
● | |
従業員等の個人消費に伴って生ずるガラスびん |
会社事務所等 |
● | ||
鉱さい |
高炉・転炉・電気炉等のスラグ、鉱物廃砂、不良鉱石など |
- | ● | |
がれき類 |
工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガ等の不要物 |
- | ● | |
ばいじん |
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設、産廃の焼却施設で発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの。ダスト類。 |
ばい煙発生施設 |
● | |
紙くず |
包装材、ダンボール、壁紙等 |
建設業(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの) |
● | |
パルプ・紙・紙加工品、書籍等 |
パルプ・紙製造業、紙加工業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業等 |
● | ||
雑誌、新聞紙、事務所用印刷紙、カタログ、包装紙、ダンボール等 |
会社事務所、スーパー、飲食店 |
● |
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木くず |
型枠、足場材、建具工事等の残材、木造解体材等 |
建設業(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの) |
● | |
残材、チップ、おがくず等 |
製材業、木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業 |
● | ||
木製品、テーブル、いす、梱包材、板切れ、看板等 |
会社事務所、飲食店、看板店等 |
● |
||
物品賃貸業に係る廃木製品 |
● | |||
木製電柱、木製電線ドラム等 |
電気工事業 |
● | ||
測量杭、測量ポール等 |
測量業 |
● |
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街路樹せん定木、庭木せん定木 |
造園業、園芸サービス業 |
● |
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木製とプラ又は鉄等の一体物 |
全事業所 |
● | ||
木製パレット |
全事業所 |
● | ||
繊維くず |
廃ウエス、縄、ロープ類の天然繊維 |
建設業(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの) |
● | |
木綿くず、糸くず、羊毛くず等の天然繊維 |
製糸業、紡績業等 |
● | ||
繊維くず |
繊維製品製造業 |
● |
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布製の衣類、布団、座布団等 |
スーパー、寝具店等 |
● |
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動植物性残渣 |
魚・獣の骨、内臓のアラ、野菜くず、酒かす、麺くず、パンくず、ぬか、ハムくず、おから、卵から、貝がら、コーヒーかす等製造くずや原料かす(原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物。) |
食品製造業(パン・菓子製造業、麺類製造業、製粉業、豆腐製造業等)、医薬品製造業、香料製造業 |
● | |
卸売り市場、スーパー、小売店、飲食店、ホテル等 |
● |
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動物系固形不要物 |
家畜の解体等により生ずる骨等の残渣 |
と畜業、食鳥処理業 |
● | |
食肉の骨等の残渣 |
精肉店、飲食店、ホテル等 |
● |
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動物のふん尿 |
牛、馬、豚等のふん尿 |
酪農、養鶏、養豚業 |
● | |
ペット等のふん尿 |
ペットショップ、動物病院等 |
● |
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動物の死体 |
牛、馬、豚等の死体 |
酪農、養鶏、養豚業 |
● | |
ペット等の死体 |
ペットショップ、動物病院等 |
● |
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