更新日 2023年04月03日
専用水道について
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える居住者に必要な水を供給するもの
- 1日最大給水量が20m3を超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち、地中又は地上に施設されている部分が、「口径25mm以上の導管の全長が1500m以下」および「水槽の有効容量合計が100m3以下」のものは除きます。
届出様式等(知多市水道法施行細則)
確認申請(布設工事前)(施行細則第6条関係)
専用水道を布設しようとするときは、水道法第5条の施設基準に適合することの確認を受ける必要があります。事前(計画段階時)に環境政策課までご相談ください。
水質検査について
専用水道の設置者は、定期、臨時検査を実施する義務があります。また、実施した水質検査の結果は記録し、5年間保存しなければなりません。
知多市では、専用水道の水質検査について、必要事項を要領で定めています。
報告(要領第5条)
専用水道設置者は、水質検査計画を前年度末までに市長に報告してください。
また、水質検査結果(第1号様式)及び水道給水フロー図等(第2号様式)を翌年度5月末までに市長に報告してください。
ただし、水道統計調査の水質編及び設置者が独自に作成する水質年報等を提出することで、水質検査結果表(第1号様式)の報告を省略することができます。
お問い合わせ
環境経済部 環境政策課
TEL:0562-36-2661(直通)
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