更新日 2024年04月01日
専用水道・簡易専用水道・小規模貯水槽水道・井戸等自己水施設
飲料水供給施設
知多市飲料水供給施設維持管理要領は、水道法の適用を受けない給水人口が100人以下の給水施設について、衛生的に安全な飲料水を利用するために、適正な設備の整備と維持管理方法を定めています。
なお、水の色、濁り、異物の混入、味、臭い、その他異常がみられたときは、日常検査の結果と措置等(別表)を参照してください。
水道施設等の指導について
専用水道、簡易専用水道、小規模貯水槽水道、飲料水供給施設等について、衛生的に安全な水を確保することを目的として、知多市専用水道施設等維持管理指導要領を定めています。
お問い合わせ
環境経済部 環境政策課
TEL:0562-36-2661(直通)
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