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簡易専用水道・小規模貯水槽水道・井戸等自己水施設

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更新日 2023年04月03日

専用水道・簡易専用水道・小規模貯水槽水道

簡易専用水道・小規模貯水槽水道・井戸等自己水施設

簡易専用水道と小規模貯水槽水道について

水道事業者からの水を、受水槽を設置して利用する施設を貯水槽水道といいます。

貯水槽水道は、受水槽の有効容量で次のように区分されます。

  • 受水槽の有効容量が10m3を超える施設:簡易専用水道
  • 受水槽の有効容量が10m3以下の施設:小規模貯水槽水道

簡易専用水道の設置者(管理者)には、安全で衛生的な水を利用者に供給するために、施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。

ただし、工場などに設置しているもので、飲み水として使用しない場合は水槽の容量が10m3を超えても貯水槽水道に該当しません。

また、地下水(井戸水)を揚水して受水槽にためて供給しているものは、「専用水道」として別の規制を受けることがあります。

知多市建築物給水施設維持管理要領(PDF形式:170KB)

届出様式等(知多市建築物給水施設維持管理要領)

設置届(要領第3条関係)

簡易専用水道の設置者等は、当該簡易専用水道を使用するときは、市に設置届を遅滞なく提出してください。

なお、水道事業者(知多市役所水道課)への給水申込みの際に、簡易専用水道の概要についての調査票を水道課へ提出した場合は、簡易専用水道設置届の提出は不要です。

知多市簡易専用水道設置届(第1号様式)(PDF形式:144KB)

変更届(要領第3条関係)

簡易専用水道の設置者等は、届出事項に変更が生じたときは、市に変更届を遅滞なく提出してください。

なお、設置届と同じく水道課へ調査票を提出した場合は、不要です。

知多市簡易専用水道届出事項変更届(第2号様式)(PDF形式:55KB)

廃止・休止・再開届(要領第3条関係)

簡易専用水道の設置者等は、次の項目に該当したときは、廃止・休止・再開届を市に提出してください。

  • 当該水道施設を廃止したとき
  • 受水槽の有効容量の減少等により、簡易専用水道に該当しなくなったとき
  • 当該水道施設を長期にわたり使用を休止しようとするとき
  • 休止した簡易専用水道を再開しようとするとき

なお、設置届と同じく水道課へ調査票を提出した場合は、不要です。

知多市簡易専用水道廃止・休止・再開届(第3号様式)(PDF:54KB)

施設の維持管理等について(知多市建築物給水施設維持管理要領)

保守点検

簡易専用水道、小規模貯水槽水道、井戸等自己水施設(水源も含む)については、建築物の給水施設保守点検表(要領別表第1)により定期的に保守点検を実施し、欠陥を発見したときは、速やかに改善措置を行ってください。

また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を実施してください。

建築物の給水施設保守点検表(別表第1)(PDF形式:182KB)

水質管理

簡易専用水道

初使用時 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度、
その他日常検査の結果と措置の表(要領別表第3)から必要な項目が、水質基準に適合しているか確認すること。
1回/1日 給水栓水の色、濁り、臭い、味等に異常がないこと。
異常があるときは必要に応じて水質検査を実施すること。
1回/1週間 遊離残留塩素濃度 0.1mg/L以上を確認すること。
結合残留塩素濃度 0.4mg/L以上を確認すること。

小規模貯水槽水道

初使用時: 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度、その他日常検査の結果と措置の表(要領別表第3)から必要な項目が、水質基準に適合しているか確認すること。

井戸等自己水施設

初使用時 水質基準項目(要領別表第2)のすべての項目が、水質基準に適合しているか確認すること。
1回/1年 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度、
その他日常検査の結果と措置の表(要領別表第3)から必要な項目が、水質基準に適合しているか確認すること。
随時 次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤の自動注入設備等で消毒を行うこと。

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)(別表第2) (PDF形式:95KB)

日常検査の結果と措置等(別表第3)(PDF形式:331KB)

水槽の清掃

簡易専用水道、小規模貯水槽水道及び井戸等自己水施設のうち受水槽、高置水槽等がある場合は1年に1回以上定期的に清掃を実施してください。

清掃は、知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者(新しいウィンドで開きます。)に委託することが望ましいです。

登録検査機関の検査

簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関(新しいウィンドで開きます。)による検査を受けることが義務付けられており、検査後に登録検査機関から発行される検査済証を3年以上保存することとなっています。

また、小規模貯水槽水道についても、登録検査機関の検査を受けることが望ましいです。

帳簿書類、記録等

簡易専用水道、小規模貯水槽水道、井戸等自己感施設の給水施設に関する図面等を整理し、保存してください。

    • 給排水関係の配置及び系統を明らかにした図面
    • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面

簡易専用水道、小規模貯水槽水道、井戸等自己感施設の維持管理に関する帳簿書類を3年以上保存してください。

    • 給水施設の保守点検記録
    • 水槽の清掃記録
    • 残留塩素の測定結果及び水質検査の結果

汚染事故の措置

次のようなの汚染事故が発生したときは、直ちに市長または関係水道事業者へ連絡してください。

なお、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを関係者に周知してください。

  • 水質汚染事故が発生したとき
  • 水質検査の結果、別表第2の水質基準値を超える汚染が判明したとき
  • 給水栓水に色、濁り、臭い、味など異常が発生したとき

飲用井戸等について(知多市建築物給水施設維持管理要領)

井戸水を飲用するにあたって

井戸水や湧水はその土地から得られる貴重な資源ですが、有害物質の地下浸透や井戸等の管理が不十分なことにより、汚染されるおそれがあります。

井戸水を飲用として安全に利用するときの衛生確保は、設置者の自己責任となります。

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お問い合わせ

環境経済部 環境政策課
TEL:0562-36-2661(直通)
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