更新日 2025年12月17日
公益通報制度について
公益通報とは、労働者等が、勤務先(役務提供先)の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
通報する人
「労働者等」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、退職や派遣労働終了から1年以内の方、取締役や監査役など法人の経営に従事する役員も含まれます。
通報する内容
勤務先(役務提供先)において一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
通報先
通報先は、「事業者内部」、「権限を有する行政機関」、「その他の事業者外部」のいずれかです。
内部公益通報と外部公益通報
公益通報者保護制度において、知多市は、次に掲げる2つの役割を担うことになります。
内部公益通報
事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること。
事業者としての知多市に対する内部公益通報については、こちらをご覧ください。
外部公益通報
公益通報者保護法上「権限を有する行政機関」として外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、適切な措置等をとること。
権限を有する行政機関としての知多市に対する外部公益通報については、こちらをご覧ください。
公益通報者保護制度
公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
制度の詳細は、「公益通報者保護制度の詳細」(外部リンク)をご覧ください。


