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知多市国保被保険者の方へ:健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

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更新日 2024年12月02日

令和6年12月2日から現行の国民健康保険証は新規発行されなくなります

 令和6年12月2日より、マイナ保険証(※1)を基本とした仕組みに移行したことで、従来の健康保険証を新規発行する(※2)ことができなくなりました。

※1 保険証利用登録がされたマイナンバーカードのこと

※2 住所や氏名等の変更や紛失による再発行含む

現在お持ちの保険証は有効期限まで利用できます

 12月2日時点で有効な保険証をお持ちの方については、保険資格や券面の情報に変更のない限り、保険証に記載されている有効期限(※最長で令和7年7月31日)まで保険証を使って保険診療を受けることができます。

保険証の有効期限到来後について

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証を持っている方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録が済んでいる方)は、マイナンバーカードを医療機関の窓口で提示して保険診療を受けてください。なお、自身の被保険者資格情報はスマートフォン等を用いてマイナポータル上で確認することができますが、より簡易に資格情報を把握できるよう、現行保険証の有効期限到来前に「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。

マイナ保険証をご利用ください

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、本人によるマイナポータルでの事前の申し込みが必要です。利用登録は、マイナポータルの他、医療機関・薬局の受付やセブン銀行ATMにて行うことができます。

 マイナ保険証について、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)(新しいページで開きます)

マイナ保険証のメリット

  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(国民健康保険税に滞納がない世帯に限る)。
  • 医療機関が過去のお薬情報を見られるようになるため、初めての医療機関でも正確な情報を医師などと共有できます。

マイナ保険証が使えない方

 マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方などについては、有効期限到来前に、保険証に代わる「資格確認書」を送付します。

申請しなくても「資格確認書」が交付される場合

 次のいずれかに該当する方には、申請いただくことなく「資格確認書」を市から交付します。

  • 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有していない方
  • 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
  • 本市国民健康保険被保険者でマイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など)

申請することで「資格確認書」が交付される場合

 マイナ保険証を利用登録をした方でも、次のいずれかに該当する場合は保険者に申請することで「資格確認書」の発行を受けることができます。 

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • マイナ保険証での受診が困難な方(要介護の高齢者や障がいをお持ちの方などで、介助者などが同行して資格確認を補助する必要があるなど)

 

マイナ保険証の利用登録解除について

 マイナ保険証利用登録が済んでいる方は、保険者へ申請することによってマイナ保険証の利用登録を解除することができます。利用登録の解除後は「資格確認書」の交付対象になりますが、現行の保険証の有効期限到来までは保険証を使用して下さい。資格確認書は、保険証の有効期限到来日までに郵送します。

申請方法

 下記注意事項を必ずご確認いただき、必要書類を、直接または郵送で、知多市保険医療課に提出してください。

必要書類

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  • 顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証など) ※郵送で申請する場合は写しを添付すること

【ダウンロード用様式】

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF形式:284KB)

解除申請書記入見本(PDF形式:377KB)

 

利用登録の解除申請に係る注意事項

  • 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかります。解除が完了したことはご自身でマイナポータル上にてご確認ください。
  • 解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

 

マイナ保険証・資格確認書等についてのQ&A

Q. マイナ保険証を利用していますが、社会保険に加入した場合、国民健康保険脱退の手続きが必要ですか?

 A. マイナ保険証の利用登録有無にかかわらず、国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは必要です。手続き方法については、こちらをご確認ください。

 

Q. 国保に新規加入した場合、マイナ保険証に保険資格の情報が登録されるまでどのくらい時間がかかりますか?

 A. 届け出をしてから5営業日以内が目安になります。

 

Q. マイナ保険証の利用登録をした場合、今持っている紙の保険証は使えなくなりますか?

 A.マイナ保険証の利用登録後も、有効期限到来までは紙の保険証を使って保険診療を受けることができます。ただし、券面の記載事項に変更が生じた場合(住所や氏名等)は、この限りではありません。

 

Q. マイナ保険証の利用登録をしました。「資格情報のお知らせ」はいつ届きますか?

 A. お手持ちの保険証が有効な間にマイナ保険証の利用登録を行っても、すぐに「資格情報のお知らせ」を送ることはありません。ご自身の資格情報を簡易に把握したい場合は、有効期限内の保険証の券面で確認してください。また、当初に資格確認書の交付を受けている方がマイナ保険証の利用登録を新規で行った場合も、改めて「資格情報のお知らせ」を送ることはありませんのでご了承ください。

 

Q.「資格情報のお知らせ」を使って医療機関を受診することはできますか?

 A. 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。医療機関等へ受診する際は、必ずマイナンバーカードを持参してください。なお、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォン上で表示したマイナポータルの資格情報画面または「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとともに提示することによって、医療機関等に受診することができます。

 

Q. 来月、入院することになりました。病院に限度額認定証を持参するよう言われたのですが、どうすればよいですか?

 A. 限度額証の交付にあたっては申請が必要となりますが、マイナ保険証を使って医療機関等に受診する場合、資格の情報と併せて限度額や負担割合の情報も自動的に登録されるため、申請は必要ありません(※)。

 マイナ保険証の利用登録をしていない方については、引き続き、別途申請が必要です(マイナ保険証の有無と関係なく、限度額証が必要無い方もいます)。

 ※世帯に国民健康保険税の滞納がある方については、マイナ保険証で限度額を確認することができない場合があります。

 限度額証等の申請について、詳しくはこちらをご覧ください。

各種証種類 紙の証の交付要否
マイナ保険証の場合 資格確認書の場合
高齢受給者証 不要 不要(資格確認書と一体化)

限度額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

不要*

*世帯に国保税の未納分のある方は申請が必要な場合があります。

必要

 

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お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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