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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

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更新日 2024年02月02日

令和3年10月20日から、現在の健康保険証に加え、マイナンバーカードが医療機関や薬局の受付で健康保険証として利用できるようになりました。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要となります。

利用登録の手続きについて

マイナポータルから、登録の手続きが必要です。

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやICカードリーダー対応のパソコンで手続きができます。

詳しくはマイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。

マイナポータル(総務省)ホームページ(新しいページで開きます)

市役所でも利用登録の手続きができます

マイナンバーカードは持っているけれど、スマートフォンやICカードリーダー対応のパソコンを持っていない方は、

知多市役所 保険医療課付近に設置してあるICカードリーダー対応のパソコンにて登録の手続きができます。

 

ご希望の方は以下のものをお持ちになって、手続きをしてください。

・マイナンバーカード

・利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の番号)

マイナンバーカードを登録されると

患者の同意のもと、医師や薬剤師などがオンラインで患者の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、自ら口頭や書面で説明する必要がなくなります。また、旅行先や災害時でも情報の確認が行えるため、安心して医療が受けられます。

また、ご自身でもマイナポータルから、薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。

さらに、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(保険税の滞納がない世帯の方のみ)。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

窓口負担割合等のご相談窓口について

・医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳(義務教育就学前)までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。
 ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があり、例えば、後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割とされています。

・また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

・医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、下記の相談窓口に相談いただくことができます。

相談窓口

国民健康保険の被保険者の方

・知多市役所保険医療課 国保・年金チーム 0562-36-2653

(国民健康保険組合にご加入の場合は、ご加入の国民健康保険組合にご相談ください。)

 

後期高齢者医療制度の被保険者の方

・愛知県後期高齢者医療広域連合 資格グループ 052-955-1246

 

会社の健康保険に加入中の方

ご加入の医療保険者へご相談ください。

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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