更新日 2025年04月01日
本市の国民健康保険の財政は、支出に対して保険税収入が不足する状況が続いており、その赤字部分は一般会計からの繰入金(市税など)で補填しています。
赤字を解消し国保財政を安定して運営するために、平成30年度から一年おきに税率の見直しを行ってきましたが、医療費の増加や被保険者数の減少により、赤字の解消は進んでいない状況です。
このため、令和7年度から毎年税率の見直しを行います。
令和7年度の税率
区分 | 医療分保険税 (国保の加入者) |
支援金分保険税 (注1) |
介護分保険税 (注2) |
---|---|---|---|
(1)所得割額 | 課税基礎額(注3) ×100分の7.1 |
課税基礎額 ×100分の2.6 |
課税基礎額 ×100分の2.2 |
(2)均等割額 |
1人につき 31,500円 未就学児(注6)15,750円 |
1人につき 11,300円 未就学児(注6)5,650円 |
1人につき 11,100円 |
(3)平等割額 |
1世帯につき 20,400円
|
1世帯につき 7,300円
|
1世帯につき 5,500円 |
1年間の保険税額=(1)+(2)+(3)
(注1) 支援金分保険税は、後期高齢者医療制度の創設に伴い後期高齢者の医療費等の支援金にあてるためにもうけられた保険税で、国保の75歳未満の加入者に賦課し、医療分、介護分と合わせて世帯主に課税されます。
(注2) 介護分保険税は介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、医療分、支援金分と合わせて世帯主に課税されます。
(注3) 所得の合計から基礎控除430,000円を引いた金額(退職所得は除く)
(注4) 国保加入者であった世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、単身となる国保世帯
(注5) 特定世帯(注4)に該当してから5年経過し、6~8年目に該当する世帯
(注6)未就学児(小学校入学前)は均等割が半額になります。