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国民健康保険税の令和7年度税率改正について

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更新日 2025年04月01日

本市の国民健康保険の財政は、支出に対して保険税収入が不足する状況が続いており、その赤字部分は一般会計からの繰入金(市税など)で補填しています。

赤字を解消し国保財政を安定して運営するために、平成30年度から一年おきに税率の見直しを行ってきましたが、医療費の増加や被保険者数の減少により、赤字の解消は進んでいない状況です。

このため、令和7年度から毎年税率の見直しを行います。

税率改正の経緯

 

令和7年度の税率

区分 医療分保険税
(国保の加入者)
支援金分保険税
(注1)
介護分保険税
(注2)
(1)所得割額 課税基礎額(注3)
×100分の7.1
課税基礎額
×100分の2.6
課税基礎額
×100分の2.2
(2)均等割額

1人につき 31,500円

未就学児(注6)15,750円

1人につき 11,300円

未就学児(注6)5,650円

1人につき 11,100円
(3)平等割額

1世帯につき 20,400円


特定世帯(注4) 10,200円


特定継続世帯(注5)
15,300円

1世帯につき 7,300円


特定世帯 3,650円


特定継続世帯 5,475円

1世帯につき 5,500円

1年間の保険税額=(1)+(2)+(3)

(注1) 支援金分保険税は、後期高齢者医療制度の創設に伴い後期高齢者の医療費等の支援金にあてるためにもうけられた保険税で、国保の75歳未満の加入者に賦課し、医療分、介護分と合わせて世帯主に課税されます。

(注2) 介護分保険税は介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、医療分、支援金分と合わせて世帯主に課税されます。

(注3) 所得の合計から基礎控除430,000円を引いた金額(退職所得は除く)

(注4) 国保加入者であった世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、単身となる国保世帯

(注5) 特定世帯(注4)に該当してから5年経過し、6~8年目に該当する世帯

(注6)未就学児(小学校入学前)は均等割が半額になります。

計算例はこちら

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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