本文へ

国保税の計算のしかた

印刷する

更新日 2023年03月29日

国保税のトップへ

営業所得者の場合

営業所得 3,000,000円
夫(43歳)、妻(38歳)、子(11歳、5歳)

区分医療分支援金分介護分
(1) (3,000,000円-430,000円)
×100分の5.35
=137,495円
(3,000,000円-430,000円)
×100分の2.3
=59,110円
(3,000,000円-430,000円)
×100分の1.8
=46,260円
(2)

24,000円×3人
=72,000円

12,000円×1人(注1)

=12,000円

72,000円+12,000円=84,000円

9,600円×3人
=28,800円

4,800円×1人(注1)

=4,800円

28,800円+4,800円=33,600円

10,800円×1人
=10,800円
(3) 20,400円 7,200円 7,200円
241,800円(A)
(注)100円未満は切捨
99,900円(B)
(注)100円未満は切捨
64,200円(C)
(注)100円未満は切捨

年間に負担する額 (A)+(B)+(C)=405,900円

(注1)未就学児(小学校入学前)は均等割が半額になります。

年金所得者(65歳以上)の場合(特別徴収対象者)

年金所得 1,650,000円(年金収入2,750,000円)
夫(70歳)、妻(67歳)

区分医療分支援金分介護分
(1) (1,650,000円-430,000円)×100分の5.35
=65,270円
(1,650,000円-430,000円)×100分の2.3
=28,060円
65歳以上の方は、介護第1号被保険者になるため、国民健康保険税において、介護分保険税は賦課されません。    
(2) 24,000円×2人
=48,000円
9,600円×2人
=19,200円
(3) 20,400円  7,200円
133,600円(A)
(注)100円未満は切捨
54,400円(B)
(注)100円未満は切捨 

年間に負担する額(A)+(B)=188,000円

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

PAGETOP

質問する