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国民健康保険税 よくある質問

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更新日 2023年04月03日

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Q) 世帯主の私に国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。私は会社の社会保険に入っているのになぜですか?
A) 国民健康保険税は、国保に加入している方のいる世帯の世帯主にかかります。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。

 

Q) 無収入の申告をしたのですが、保険税がかかるのはなぜですか?
A)国民健康保険税は、加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等のない方については応能部分はかかりませんが、応益部分(医療分の均等割額1人当たり24,000円、平等割額1世帯20,400円と支援金分の均等割額1人当たり9,600円、平等割額1世帯7,200円と介護分の均等割額1人当たり10,800円、平等割額1世帯7,200円)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険税が条件によって、それぞれ7割、5割、2割軽減される措置がありますが、その場合でも無税となることはありません。

 

Q) 年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税はどうなりますか?
A) 年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税は次のように月割で計算します。

(1)年度途中で国保に加入した場合
年度途中で国保に加入した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者になった月から月割りで計算します。例えば、3月に会社を退職して何らかの都合で11月に国保加入の届け出をした場合、保険税は届け出をした11月から課税されるのではなく、会社を退職し、社会保険を喪失した3月から課税します。

年度途中で国保に加入した場合

(2)年度途中で国保を脱退した場合
年度途中で国保を脱退した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月分までを月割りで計算します。

年度途中で国保を脱退した場合

 

Q) 昨年・一昨年と無収入で市・県民税は課税されていません。今年の国民健康保険税が昨年よりも約2倍に高くなっていました。どういうことでしょうか?
A) 約2倍高くなったということですので、考えられることは、昨年は、低所得世帯に対する国民健康保険税の減額措置として保険税の均等割額および平等割が7割、5割、2割減額されたのに対し、今年は、昨年、無収入であったことを申告していない等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、減額できないままになっているものと考えられます。
この場合、昨年の収入について、市・県民税申告をしていただき、低所得世帯に該当すれば、保険税の均等割額および平等割額が条件によって、それぞれ7割、5割、2割減額され、翌月の納期以降の分から保険税を減額します。

 

Q) 永年勤めていた会社を退社し、今後は会社の任意継続保険に加入するか国保に加入するか迷っています。ちなみに国民健康保険税はいくらぐらいかかるのですか?
A) 会社を退職され、ある一定の基準を満たしているとその社会保険の任意継続保険に加入できます。その金額は、社会保険の制度にしたがって決まっておりますので、前会社の担当者へ内容のご確認をしてください。
国民健康保険税の場合ですが、国保に加入している方全員の収入状況(前年の収入)により、合算して世帯主宛に納税通知書をお送りすることになります。たとえば、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間)に加入されたのであれば、令和4年中の収入を基に保険税が賦課されますので、加入にあたってはよくご検討下さい。なお、市税務課へお問い合わせいただければ保険税の試算をいたします。

 

Q) 勤め先の社会保険に加入しているのに国民健康保険税の納税通知書が届いたのですが、なぜですか?
A)
(1)国民健康保険の脱退の届出をされている場合
お勤め先の社会保険に加入されるまでの間に、国民健康保険の加入期間がある場合は、加入月数分で計算した納税通知書をお送りしています。

(2)国民健康保険の脱退の届出をされていない場合
お勤め先の社会保険証と知多市の国民健康保険証を持参していただき、市役所保険医療課で国民健康保険の脱退の手続きをしてください。国民健康保険税は手続きされた月の翌月に再計算した通知書をお送りいたします。過払い分はお返しますし、不足分はお支払いをお願いします。

 

Q) 確定申告(または年末調整)のために、支払った国民健康保険税の額を知りたいのですが
A) 国民健康保険税は、国民年金などとともに「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告の際に、その年の1月から12月までに支払った国民健康保険税額を記載することで控除を受けることができます。
前年中に支払った金額をお知らせする「国民健康保険税納付済み額のお知らせ」を毎年1月末にお送りしますので、確定申告の際にご利用ください。年末調整で必要になる場合には、税務課までお問い合わせください。
納期どおりにお支払いいただいている場合については、以下の期が一年間に支払った金額となります。

令和4年中の納付額:令和3年度7・8期(1・2月)と令和4年度1~6期(7~12月)分
令和5年中の納付額:令和4年度7・8期(1・2月)と令和5年度1~6期(7~12月)分 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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