更新日 2025年03月31日
通知カードの廃止について
住民登録をされた方へ、マイナンバーをお知らせするために送られていた「通知カード」が、令和2年5月25日で廃止となりました。
(通知カード サンプル画像)
廃止後の通知カードの取り扱いについては、以下のとおりです。
現在お持ちの通知カードについて
経過措置として、記載されている情報(氏名、住所、生年月日、性別)が最新の内容であれば、 引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。 |
記載内容が最新のものに変更されていない場合は、令和2年5月25日以降はマイナンバーを証明する書類として
使用することができませんので、マイナンバーの証明書類が必要な場合は、次のいずれかが必要となります。
・マイナンバーカードの提示
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)の提出
・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)の提出
廃止日以降に、新たに住民登録をされた方へのマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に、「出生」「国外からの転入」等で新たに住民登録をされた方には
「個人番号通知書」という書面にて、マイナンバーが通知されます。
(※この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。)
廃止日より前に、新たに住民登録された方または通知カード再交付申請された方について
令和2年5月25日より前に、以下の手続き等を行い、通知カードがまだ届いていない方につきましては、
住所地へ通知カードが送付されます。
・「出生」「国外からの転入」等で新たに住民登録をされた方
・通知カード再交付申請をされた方
廃止日以降の通知カードの取り扱い
通知カードの記載情報の変更について
令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更手続きはできません。
記載された内容が最新の情報でなくなった場合は、通知カードをマイナンバーを証明する書類として
使用することができなくなります。
通知カードの再交付について
令和2年5月25日以降は、通知カードの再交付手続きはできません。