更新日 2020年06月10日
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の主体が都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
これまでは各市町村が独自に保険税率を決定してきましたが、改正後は愛知県が標準保険料率を提示し、それを参考に市町村が保険税率を定めることとなります。
平成30年度からの新税率
区分 | 医療分保険税 (国保の加入者) | 支援金分保険税 (注1) | 介護分保険税 (注2) |
---|---|---|---|
(1)所得割額 | 課税基礎額(注3) ×100分の5.1 |
課税基礎額 ×100分の2.1 |
課税基礎額 ×100分の1.7 |
資産割額(注4) | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
(2)均等割額 | 1人につき 21,600円 | 1人につき 7,200円 | 1人につき 9,600円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき 19,200円 特定世帯(注5) 9,600円 特定継続世帯(注6) 14,400円 |
1世帯につき 6,000円 特定世帯 3,000円 特定継続世帯 4,500円 |
1世帯につき 7,200円 |
1年間の保険税額=(1)+(2)+(3)
(注1) 支援金分保険税は後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者の医療費等の支援金にあてるため、新たにもうけられた保険税で国保の75歳未満の加入者に賦課し、医療分、介護分と合わせて世帯主に課税されます。
(注2) 介護分保険税は介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で国保に加入している方)を対象に計算し、医療分、支援金分と合わせて世帯主に課税されます。
(注3) 所得の合計から基礎控除330,000円を引いた金額(退職所得は除く)
(注4) 平成30年度から資産割が廃止となります。
(注5) 国保加入者であった世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、単身となる国保世帯
(注6) 特定世帯(注5)に該当してから5年経過し、6~8年目に該当する世帯