更新日 2024年04月22日
戸籍謄抄本等・住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF:232KB)
戸籍謄抄本等・住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書(記入例:戸籍謄本等交付用) (PDF:445KB)
令和4年2月1日から窓口での申請書が新しくなりました。戸籍謄抄本関係証明書、住民票関係証明書、印鑑登録証明書が1枚の申請書で申請できるようになりました。
郵送で手続きをされる方は、下記の申請書をご利用ください。
【郵送用】戸籍謄抄本等・住民票の写し等交付申請書(PDF:91.2KB)
知多市に本籍のある方の証明書(戸籍謄抄本、除籍、原戸籍、附票、受理証明書、身分証明書、独身証明書など)を発行します。
申請できる方
(1)本人、その配偶者又は直系尊属、直系卑属
※受理証明書は届出人のみ、身分証明書・独身証明書は本人のみ請求できます。
知多市の戸籍で関係が確認できない場合で、確認できる戸籍などをすでにお持ちの方は、ご提示ください。
(2)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な方
具体的な例としては、「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、令和○年○月○日に死亡した弟
乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調定の申立てに際して添付資料として乙が記載されている
戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。
(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(4)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
(注)申請資格のある方から依頼されて申請する場合は委任状が必要です。
※独身証明書は委任状での取得はできません。
(注)申請者の本人確認をさせていただきます。運転免許証等、公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。
(注)(2)~(4)の請求の場合は、請求の理由を明らかにする必要があります。確認のため説明を求めたり資料を提示していただく場合があります。
記載要領
記入する際は、鉛筆、シャープペンシル及び消えるボールペンで書かないで下さい。
(1)申請者
申請に来られる方の「住所・氏名・生年月日」を記入してください。
電話番号は郵送で申請される場合のみ記入してください。
(2)どなたのが必要ですか
「本籍・氏名・筆頭者氏名」が申請者の欄と同じ場合は□にチェックし、違う場合は「本籍・氏名・筆頭者氏名」を記入してください。
該当する続柄の□にチェックするか、その他の□にチェックし関係を()内に記入してください。
(3)使用目的
該当する目的の番号を丸で囲んでください。
使用目的が1~4以外の場合は、その他に丸で囲んで使用目的を具体的に記入してください。
(4)必要なもの
通数の欄には、必要な「通数」を記入してください。
(注)戸籍の附票が必要な方は、「本籍・筆頭者表示」の有か無に丸をつけてください。
手数料
詳しくはこちらから
受付窓口
知多市役所 証明窓口
夜間・休日しか市役所へ来られない方へ
当直者が申請書をお預かりする証メールサービスを実施していますので、ご利用ください。
※ 証明書の発行、郵送は翌開庁日以降になります。
郵送請求
郵送による申請をする場合は、以下の(1)~(5)を同封し、市役所市民窓口課まで郵送してください。
(1)戸籍謄抄本等交付申請書 1部 (上記からダウンロードしてご利用ください)
(2)手数料:手数料は定額小為替(郵便局で購入)か、現金書留をご利用ください。
(3)返信用封筒:返信先の住所・氏名を記入し、必ず返信用切手を貼ってください。
(4)本人確認書類の写し
・マイナンバーカード(おもて面のみ)、運転免許証等の、顔写真付き公的身分証明書の写しであれば1点
・保険証、年金手帳などの写しであれば2点(住所、氏名がわかる部分をコピーしてください。)
(5)請求資格があることを証明できる書類(戸籍謄本、全部事項証明書など)
(例:戸籍謄本を請求する場合、請求者が相続人であるかことが分かる書類があればそのコピー)
(例:相続目的で兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、被相続人に子がいるときは請求者が相続人であることの分かる書類等が必要)
(注)手数料・返信用切手代をいくら同封されたかを申請書の余白に記入してください。
(注)発行日から6か月が経過した定額小為替では、受付することが出来ないので注意してください。
(注)複数の証明書を同時に申請される方は、可能な限りお釣りの発生しないように1通あたりの手数料の単位で定額小為替を購入してください。
郵送先
知多市市民窓口課
〒 478-8601 知多市緑町1番地
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