更新日 2023年04月03日
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
愛犬と過ごすために必要な届出
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬は、毎年1回、4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
犬の体調が悪いと思われる場合は、かかりつけの獣医師へご相談ください。
狂犬病予防注射を見合わせる場合は、診断書を知多市環境政策課へご提出ください。
集合注射で注射をする
令和4年度より狂犬病予防集合注射につきましては、廃止となりました。
狂犬病予防注射は、動物病院で接種をお願いします。
ご理解のほどよろしくお願いします。
下記の動物病院では注射済票が交付されます。下記の動物病院以外で接種した場合は、注射済証(接種した証明書)を持って、市役所環境政策課にて注射済票の交付手続きをしてください。
動物病院で注射をする
・下記リストに記載のある動物病院で接種し、狂犬病予防注射済票(プレート)を交付された場合
市から委託を受けている動物病院一覧表[PDF形式:171KB]
狂犬病予防注射済票(プレート)は、必ず犬に着けてください。
・上記以外の場合
まだ手続きは完了していません。注射済証(接種した証明書)を持って、環境政策課までお越しください。
狂犬病予防注射済票(プレート)をお渡ししますので、必ず犬に着けてください。
持ち物
愛犬カード(愛犬手帳)、注射通知ハガキ、注射済証(獣医師が発行したもの)、手数料550円
犬を飼うことになった
30日以内の市役所への届出が義務付けられています。
鑑札(プレート)をもらったら必ず犬に着けてください。
(記入例)犬の登録申請書(PDF形式:69KB)(A4用紙1枚)
新しく犬を飼う場合
狂犬病予防注射が済んでから登録の手続きをしてください。
登録手数料:3,000円
下記動物病院であれば、狂犬病予防注射と併せて登録の手続きを行うことができます。
市から委託を受けている動物病院一覧表[PDF形式:171KB] (A4用紙1枚)
人から譲り受けた場合
それまで登録されていた市町村の鑑札と注射済票をお持ちください。
前の飼い主の氏名、住所がわかるようにしておいてください。
犬を飼う場所または飼い主が変わった
30日以内の市役所への届出が義務付けられています。
犬の登録事項変更届出書(PDF形式:80KB)(A4用紙1枚)
(記入例)犬の登録事項変更届出書(PDF形式:99KB)(A4用紙1枚)
知多市環境政策課で手続きをしてください。
持ち物…愛犬手帳、鑑札、注射済票
市内から市外への転出
転出先の市町村で手続きをしてください。
持ち物…鑑札、注射済票
犬が死亡した
30日以内の市役所への届出が義務付けられています。
(記入例)犬の死亡届出書(PDF形式:66KB)(A4用紙1枚)
火葬に知多斎場をご利用の方は、斎場でも手続きができます。→知多斎場
持ち物…鑑札、注射済票
鑑札、注射済票の再交付
鑑札または狂犬病予防注射済票の再交付をうけようとするとき
犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(PDF形式:59KB)(A4用紙1枚)
(記入例)犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(PDF形式:71KB)(A4用紙1枚)
鑑札再交付手数料:1,600円
狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円
webシステムから手続きを行う
市内転居による犬の登録事項変更届出(市外からの転入は窓口のみの受付)及び死亡届は、「あいち電子申請・届出システムサービス」から手続きすることも可能です。
あいち電子申請・届出システムサービス(新しいウィンドウで開きます)
犬・猫へのマイクロチップの装着と登録
令和4年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、ペットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化されました。
マイクロチップの入った犬や猫をペットショップやブリーダーから購入した場合は、登録情報の変更を行ってください。
すでに飼っている犬や猫に対してマイクロチップを装着することは、努力義務となりますが、今後新たにマイクロチップ装着をした場合は、飼い主は、データベースへの登録が義務となりますので、登録手続きを行ってください。
環境省 マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(外部サイトへリンク)
環境省 犬と猫のマイクロチップ登録情報(外部サイトへリンク)
令和6年4月1日から犬や猫を合わせて10頭以上飼う方の届出が義務化されます。
たくさんの犬や猫を飼養して世話が追い付かなくなるなどにより、飼い主の生活状況の悪化や、鳴き声・悪臭によって近隣住民の生活環境の悪化などの問題が発生することがあります。
飼養状況を早期に把握し、犬や猫の適正な飼い方についてアドバイス等を行い、このような事態を未然に防ぐため、「動物の愛護及び管理に関する条例」において、犬や猫を多頭飼養する場合の届出制度が導入されます。
届出対象者:犬や猫を10頭以上飼う方(生後90日以下の場合を除く)
※飼養する犬と猫が、合わせて10頭以上になった日から30日以内に届出をする必要があります。令和6年4月1日現在、既に10頭以上飼養している飼い主さんについては、令和6年4月30日までに届出をお願いします。
届 出 先:愛知県動物愛護センター知多支所 半田市乙川末広町100-1
連 絡 先:0569-21-5567
お問い合わせ
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