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住民票及び住所異動について

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平成24年7月9日から、外国人住民の方も、住民基本台帳の適用対象となりました。

(注)対象となる外国人住民の方(住民基本台帳法の適用対象者)

外国人住民の方にも住民票が作成されます

外国人住民の方についても、日本人と同様に「住民票」が作成されます。

外国籍の方と日本人が同じ世帯の場合も、世帯全員の住民票として一緒に証明書が交付できるようになります。

住所異動の手続きが変わります

次のような場合、本人又は代理人(世帯主等)が市役所で必要な手続きをしてください。

転出(知多市から他の市区町村に引越しをするとき)

引越しの前、または引っ越してから14日以内に、市役所窓口に住民異動届(転出届)を提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。

(出国するときも転出の届出が必要です。)

必要なもの

届出する人のマイナンバーカード、運転免許証など、顔写真の付いた身分証明書

(在留カード、特別永住者証明書でも結構です。)

転入(他の市区町村から知多市に引越しをしたとき)

住み始めた日から14日以内に、市役所窓口に住民異動届(転入届)を提出し、転入の手続きをしてください。

(入国した場合や在留資格を取得した場合も、同じ手続きが必要です。)

必要なもの

・届出する人のマイナンバーカード、運転免許証など、顔写真の付いた身分証明書

(在留カード、特別永住者証明書でも結構です。)

・引っ越した人全員の在留カード又は特別永住者証明書

・転出証明書

転居(知多市内で引っ越しをしたとき)

引越しをした日から14日以内に、市役所窓口に住民異動届(転居届)を提出し、転居の手続きをしてください。

必要なもの

・届出する人のマイナンバーカード、運転免許証など、顔写真の付いた身分証明書

(在留カード、特別永住者証明書でも結構です。)

・引っ越した人全員の在留カード又は特別永住者証明書

その他

世帯主の変更、氏名や通称の変更などの場合も届出が必要です。

注意事項

中長期在留者又は特別永住者の方については、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」上の届出も必要であり、この届出を行うためには「在留カード」又は「特別永住者証明書」が必要となりますので、必ず「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参してください。(本人又は世帯員が外国人住民である場合、世帯に属する外国人全員の「在留カード」又は「特別永住者証明書」が必要です。)

 

※「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参していただかないと、もう一度窓口に来ていただくことになりますので、ご注意ください。

 

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お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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