更新日 2017年04月01日
中長期在留者(在留カード交付対象者)
3月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍の喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)
(注意)
上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(入国管理局の在留更新許可、在留資格変更許可の記載事項の変更を知多市に届けていない人を含む。)については住民票作成対象外となりますので、住民票が発行されません。詳しくは入国管理局にご相談ください。