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外国人住民の方の手続き

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平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい「住民基本台帳制度」及び「在留管理制度」が始まりました。

制度変更に伴う主な変更点

「外国人登録原票記載事項証明書」に代わる証明書として、「住民票の写し」を受けることができるようになりました。

知多市から他の市区町村に、他の市区町村から知多市に、あるいは知多市のなかで引越しをするなど、住所が変更になる場合の手続きが変わりました。

特別永住者には、「特別永住者証明書」を、中長期在留者には、「在留カード」が外国人登録証明書に代わって交付されます。

    1. 住民票及び住所異動
      外国人の方にも住民票が作成されます。
      住所異動の手続きが変わりました。
    2. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    3. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
    4. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    5. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

(注)4、5の方は、お持ちの外国人登録証や在留資格の取得等について、ご不明な点がありましたら、

地方出入国在留管理局にご相談ください。

 

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お問い合わせ

総務部 市民窓口課
TEL:0562-36-2646

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