更新日 2024年10月01日
対象者は
後期高齢者医療の被保険者で、1~10のいずれかに該当する方
1. 障害者医療の受給要件に該当する方
- 身体障害者手帳
1~3級
腎機能障害4級
進行性筋萎縮症4~6級
- 療育手帳A判定またはB判定
- 自閉症状群(自閉症状群用の診断書様式は、知多市役所 保険医療課 でお渡しします。)
2. 母子家庭等医療の受給要件に該当する方
3. 戦傷病者手帳所持者
4. 精神保健福祉法第29条による措置入院者
5. 感染症予防法第19条による命令入所者
6. 精神保健福祉手帳1級・2級所持者
7. 寝たきり又は重度、中度の認知症の状態にあり、下記に該当する方
- 要介護4以上に認定されてから3ヶ月以上が経過している
- 主たる生計維持者が市民税非課税又は要保護者
8. ひとり暮らしで市民税非課税の方
※ ひとり暮らしとは、住民票・実態共にひとりで、税の扶養に該当せず、市内に2親等以内の者の居住がなく、
長寿課におけるひとり暮らし認定がされている方(施設入所者を除く。)
9. 精神保健福祉手帳3級所持者(精神入院治療のみ対象。受給者証の発行なし。)
※ 助成方法は 精神入院のページ
10. 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者(精神通院治療のみ対象。)
手続きをすると医療費は
上記対象者のうち: 1~8に該当する方 |
愛知県内の医療機関窓口で後期高齢者医療被保険者証と後期高齢者福祉医療費受給者証を提示することにより、保険診療分にかかる医療費の窓口負担がなくなります。 |
9に該当する方 |
精神障がいの治療を受けるために医療機関に入院した場合、その保険治療分にかかる自己負担相当額を償還払いします。 助成方法は 精神入院のページ |
10に該当する方 | 指定医療機関で後期高齢者医療被保険者証と自立支援医療受給者証(精神通院)と後期高齢者福祉医療費受給者証を提示することにより、自立支援医療受給者証(精神通院)にかかる医療費の窓口負担がなくなります。 |
入院時の食事代や保険適用外のもの(差額ベッド代、薬の容器代など)は、対象になりません。
なお、高額療養費が支給される場合は、その額を助成額から除きます。
<受給資格の取得と手続き>
以下のものをお持ちになって、知多市役所 保険医療課 までお越しください。
どんなとき |
手続きに必要なもの |
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障害者医療の受給要件を満たす方 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・診断書(自閉症状群の方のみ)
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母子家庭等医療の受給要件を満たす方 |
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戦傷病者手帳所持者 |
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精神保健福祉法の措置入院者 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院者 |
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精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者 |
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自立支援医療(精神通院)所持者 |
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寝たきり又は重度、中度の認知症の状態にあり、下記に該当する方 ・要介護4以上に認定されてから3ヶ月以上が経過している・主たる生計維持者が市民税非課税又は要保護者 |
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ひとり暮らしで市民税非課税の方 ※ ひとり暮らしとは、住民票・実態共にひとりで、税の扶養に該当せず、市内に2親等以内の者の居住がなく、長寿課におけるひとり暮らし認定がされている方(施設入所者を除く。) |
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転入したとき |
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転出するとき |
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死亡したとき |
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住所、氏名などが変わったとき |
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後期高齢者福祉医療に該当しなくなったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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※受給者証の紛失等による再交付申請は、郵送受付可能です。
医療費受給者証再交付申請書(PDF形式:82KB) をダウンロードしていただき、
見本(PDF形式:221KB) を参考にご記入後、 保険医療課 へお送りください。
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