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精神障がい治療のための入院医療費の請求方法

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精神保健福祉手帳3級をお持ちの方が、精神障がいの治療を目的とした任意入院及び医療保護入院にかかる保険治療分の自己負担相当額を助成します。

※ 受給者証の交付はありません。

※ 母子家庭等医療、障害者医療、精神障害者医療(全疾患)、後期高齢者福祉医療に該当する方は、

  これまでどおり受給者証を提示して受診してください。

※ 精神保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方は、精神障害者医療費受給者証(全疾患)を発行しています。

    詳しくは 精神障害者医療(全疾患)のページ 

対象となる治療費(次の全てを満たすもの)

  1. 精神保健福祉手帳3級の資格期間中の入院であること
  2. 精神障がい治療のための任意入院及び医療保護入院で、過去24ヶ月以内のものであること
  3. 精神入院治療を標榜する病院への入院であること(例:共和病院、大府病院、一ノ草病院、南知多病院等)

助成方法

入院費用を医療機関でお支払いいただいた後、申請をすることにより、入院にかかる保険治療分の自己負担相当額を指定の口座へ振り込みます。

ただし、次の場合はその金額を差し引いた額となります。

  1. ご加入の健康保険から高額療養費や附加給付金が支給されるとき
  2. 入院の食事代や保険適用外のもの(差額ベット代、薬の容器代など)が含まれるとき

 ※ 入院前にご加入の健康保険で、限度額適用認定証の取得をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 医療費助成申請書(知多市役所 保険医療課 で申し付けください。)
  2. 次の要件が記載された領収書原本

   (1) 受診者の氏名                                      (2) 入院期間

   (3) 領収書発行日                                      (4) 医療保険対象総点数

   (5) 領収金額(保険治療分の自己負担額)  (6) 医療機関名称

 3. 健康保険証(受診者のもの)

 4. 精神保健福祉手帳

 5. 振込口座が確認できるもの

 6. 高額療養費等の該当の有無が確認できる「保険給付金支給(不支給)決定通知書」など

 ※ 知多市国民健康保険、または後期高齢者医療保険以外の健康保険にご加入の方は必要

 

高額療養費等の該当の有無が確認できる「保険給付金支給(不支給)決定通知書」について

  1. はじめにご加入の健康保険に対し、高額療養費等の請求手続きをしてください。

 ※ 請求方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

 2. その後、ご加入の健康保険が発行した「保険給付金支給(不支給)決定通知書」などをお持ちになり、

     保険治療分の自己負担分の申請手続きをしてください。

 ※ 高額療養費等の額が0円の場合でも、不支給決定通知書などが必要です。

 ※ 健康保険によっては通知書が発行されない場合がありますので、その場合は 知多市 保険医療課 へご相談ください。

 3. 高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いた額を助成します。

 

その他

  • 通院治療費は、助成の対象になりません。
  • 入院した月ごとの申請が必要です。
  • 通常は申請日の翌月末に振り込みますが、知多市国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方の場合は、病院からの書類(レセプト)が到着し、高額療養費等が確定した後の振込みとなりますので、振込みまでにヶ月程度お時間をいただくことになります。

 

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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