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後期高齢者医療制度

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更新日 2024年12月02日

平成20年4月から、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方を対象とした「後期高齢者医療制度」がはじまりました。対象となる方は現在加入している国民健康保険又は被用者保険から、後期高齢者医療制度に移行することになります。
運営主体は、愛知県内の全市町村で運営している愛知県後期高齢者医療広域連合です。

加入する方(被保険者)は

広域連合の区域内(愛知県内)である市町村に住む

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
  • 65歳~74歳で一定の障害があると申請し広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)

被保険者の方には、資格取得日までにマイナ保険証をお持ちの方には「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「後期高齢者医療資格確認書」を交付します。

※令和6年12月2日から令和7年7月31日までの資格取得者または異動があった方全員に「後期高齢者医療資格確認書」を交付する暫定的な運用を行います。

※令和6年12月1日までの被保険者の方には「後期高齢者医療被保険者証」を交付していますが、12月2日以降に異動があった方は「後期高齢者医療資格確認書」に変更になります。


国民健康保険等とは異なり、一人ひとりが保険料を負担することになります。

医療機関にかかるときは

他の保険と同じように、かかった医療費の一部を負担します。

  • 一般の方 → 1割または2割負担
  • 現役並みの所得のある方 → 3割負担

現役並み所得のある方とは、同一世帯内に課税所得が1,450,000円以上ある被保険者の方がいる世帯をいいます。

入院したときは、医療費のほかに定められた食事代を負担します。

受けられる給付は

保険料は

愛知県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウで開きます。)

<資格の取得と手続き>

14日以内に届出が必要です

資格の取得・変更・喪失・証発行等に関する届出には本人確認が必要となります。更に代理人が届出を行う場合は本人からの委任状が必要です。
本人確認用の書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の、写真が貼付された官公署発行の証明書です。

どんなとき

手続きに必要なもの

一定の障害のある方が65歳になったとき
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 
65歳を過ぎて、一定の障害になったとき
転出するとき
  • 後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
  • 振込口座のわかるもの
愛知県外から転入したとき
  • 前市町村発行の負担区分証明書
愛知県内から転入したとき 後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
住所や氏名などが変わったとき
生活保護を受けるようになったとき
死亡したとき
  • 後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主であることがわかるもの(会葬礼状等)
  • 喪主の振込口座のわかるもの
  • 相続人の振込口座のわかるもの
  • 届出人の身分証明書

(注)一定の障害とは(主なもの)

  • 身体障害者手帳 1級~3級
  • 療育手帳 A判定
  • 国民年金法 1級・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級

<その他の手続き>

どんなとき

手続きに必要なもの

コルセットなど補装具を作ったとき
  • 後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
  • 補装具の領収書
  • 医師の証明書
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

 または通知カード 

高額療養費を受けるとき
  • 後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
  • 高額勧奨状
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

 または通知カード 

交通事故で医療保険を使ったとき
  • 後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
  • 交通事故証明書
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)

 

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2654

 

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