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後期高齢者医療制度

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更新日 2023年04月12日

平成20年4月から、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方を対象とした「後期高齢者医療制度」がはじまりました。対象となる方は現在加入している国民健康保険又は被用者保険から、後期高齢者医療制度に移行することになります。
運営主体は、愛知県内の全市町村で運営している愛知県後期高齢者医療広域連合です。

毎年8月1日に保険証を更新します。

加入する方(被保険者)は

広域連合の区域内(愛知県内)である市町村に住む

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
  • 65歳~74歳で一定の障害があると申請し広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)

被保険者の方には、資格取得日までに保険証を交付します。
国民健康保険等とは異なり、一人ひとりが保険料を負担することになります。

お医者さんにかかるときは

他の保険と同じように、かかった医療費の一部を負担します。

  • 一般の方 → 1割または2割負担
  • 現役並みの所得のある方 → 3割負担

現役並み所得のある方とは、同一世帯内に課税所得が1,450,000円以上ある被保険者の方がいる世帯をいいます。

入院したときは、医療費のほかに定められた食事代を負担します。

受けられる給付は

保険料は

愛知県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウで開きます。)

<資格の取得と手続き>

14日以内に届出が必要です

資格の取得・変更・喪失・証発行等に関する届出には本人確認が必要となります。更に代理人が届出を行う場合は本人からの委任状が必要です。
本人確認用の書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の、写真が貼付された官公署発行の証明書です。

どんなとき

手続きに必要なもの

一定の障害のある方が65歳になったとき
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 
65歳を過ぎて、一定の障害になったとき
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード  
転出するとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 振込口座のわかるもの
愛知県外から転入したとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 前市町村発行の負担区分証明書
愛知県内から転入したとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
住所や氏名などが変わったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
死亡したとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主であることがわかるもの(会葬礼状等)
  • 喪主の振込口座のわかるもの
  • 相続人の振込口座のわかるもの
  • 届出人の身分証明書
生活保護を受けるようになったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証

(注)一定の障害とは(主なもの)

  • 身体障害者手帳 1級~3級
  • 療育手帳 A判定
  • 国民年金法 1級・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級

<その他の手続き>

どんなとき

手続きに必要なもの

コルセットなど補装具を作ったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 補装具の領収書
  • 医師の証明書
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

 または通知カード 

高額療養費を受けるとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 高額勧奨状
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

 または通知カード 

交通事故で保険証を使ったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 交通事故証明書
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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