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後期高齢者医療制度の保険料について

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更新日 2024年04月11日

 

保険料額は

保険料の額は、全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)」と、それぞれの方の「所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計額になります。

・愛知県内の均等割額は年額53,438円、所得割額を算出する所得割率は11.13%です(令和6年度・7年度の2年間は変わりません)。

・保険料額は一人あたり年間80万円が最高となります。

※令和6年度は激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率は10.40%、令和6年度中の75歳年齢到達者以外の方の限度額は73万円となります。

保険料の納め方は

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は口座振替や納付書等で個別に納めます(普通徴収)。
(注)ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象とならず、普通徴収となります。

  • 特別徴収の納期限…年金と同じ(4,6,8,10,12,2月)
  • 普通徴収の納期限…7,8,9,10,11,12,1,2月 (一部随時あり)

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の概要について

後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月、6月、8月に「仮徴収」、10月、12月、翌年2月に「本徴収」として納めていただいています。

  • 仮徴収(4月、6月、8月)について

 後期高齢者医療保険料は、毎年7月に年間の保険料額が確定します。決定するまでは仮に算定された保険料を徴収します。

 (原則として前年度2月の保険料額と同額を、各年金支給月に天引き)

  • 本徴収(10月、12月、翌年2月)について

 確定した年間の保険料額から、仮徴収で納めていただいた保険料を差し引き、残額を10月、12月、翌年2月の3回に分けて徴収します。

平準化について

 世帯構成や収入の変動があると、仮徴収額と本徴収額に大きな差額が生じることがあります。

 そのため、この差額が特に大きい方について、保険料が年間を通じてできるだけ均等になるよう、6月、8月の仮徴収額を調整(平準化)します。

 ※平準化によって年間の保険料額が変わることはありません。

 ※令和6年度は原則平準化を行いません。

保険料の減額

所得の低い世帯の方や、健康保険の被扶養者だった方は保険料が軽減されます。(申請不要)

所得の低い世帯の方

世帯主と被保険者の総所得金額等の合計額によって減額判定を行います。

  • 総所得金額等の合計が43万円以下の世帯

 (世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

   保険料の均等割額を7割減額(減額後均等割額 16,031円)

 

  • 総所得金額等の合計が43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

 (世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

   保険料の均等割額を5割減額(減額後均等割額 26,719円)

 

  • 総所得金額等の合計が43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

 (世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

   保険料の均等割額を2割減額(減額後均等割額 42,750円)

 

※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

会社の健康保険などの被扶養者だった方

これまで自分で保険料を払っていなかった、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者の方が、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、資格取得から2年間は保険料の均等割額が5割減額され、所得割額が課せられません。

保険料の減免

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。(申請必要)

  1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  2. 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合 

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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