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後期高齢者医療制度の給付について

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更新日 2026年07月24日

病気やけがの診療を受けたときは

自己負担は1割、2割または3割となります。かかった医療費の9割、8割または7割が給付されます。

訪問看護サービスを受けたときは

自己負担は1割、2割または3割となります。かかった医療費の9割、8割または7割が給付されます。

やむをえず医療費を全額自己負担したときは

次のような場合は、申請して認められると自己負担分以外が支給されます。

  • マイナ保険証等を持参せずに受診した場合
  • コルセットなどの補装具を装着した場合
  • 海外で治療を受けた場合など

入院した時の食事代は

定められた自己負担分以外が給付されます。

療養病床に入院したときは

食事と居住費の定められた自己負担分以外が給付されます。

1か月の窓口負担が高額になったときは

定められた自己負担限度額を超えた分が申請により支給されます。対象者には案内のハガキが届きます。

世帯に介護保険の受給者がいる場合は

医療保険と介護保険の限度額を適用後に、年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は超えた分が支給されます。対象者には案内のハガキが届きます。

自己負担限度額は

詳細は愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。

https://www.aichi-kouiki.jp/iryou/1001922.html

その他では

被保険者が死亡し葬儀を行った場合に支給する葬祭費や、移送費などの給付があります。
被保険者の健康保持・増進のために健康診査を実施します。

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2654

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