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後期高齢者医療制度の給付について

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病気やけがの診療を受けたときは

自己負担は1割、2割または3割となります。かかった医療費の9割、8割または7割が給付されます。(療養の給付)

訪問看護サービスを受けたときは

自己負担は1割、2割または3割となります。かかった費用の9割、8割または7割が給付されます。(訪問看護療養費の支給)

やむをえず医療費を全額自己負担したときは

次のような場合は、申請して認められると自己負担分以外が支給されます。(療養費の支給)

  • 保険証を持参せずに受診した場合
  • コルセットなどの補装具を装着した場合
  • 海外で治療を受けた場合など

入院した時の食事代は

定められた自己負担分以外が給付されます。(入院時食事療養費の支給)

療養病床に入院したときは

食事と居住費の定められた自己負担分以外が給付されます。(入院時生活療養費の支給)

1か月の窓口負担が高額になったときは

定められた自己負担限度額を超えた分が申請により支給されます。(高額療養費の支給)
また、世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は超えた分が支給されます。

その他では

被保険者が死亡し葬儀を行った場合に支給する葬祭費や、移送費などの給付があります。
被保険者の健康保持・増進のために健康診査を実施します。

自己負担限度額

令和4年10月診療分から次の限度額が適用されます。

 

 

自己負担限度額(月額)

食費
(1食につき)

介護合算による
年間限度額
外来(個人ごと)世帯単位

1、現役並み所得3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数該当 140,100円>(注1)

460円

212万円

2、現役並み所得2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数該当 93,000円>(注1)

141万円

3、現役並み所得1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数該当 44,400円>(注1)

67万円

4、一般2

18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方

(年間144,000円)

57,600円

<多数該当44,400円>

56万円

5、一般1

18,000円

(年間144,000円)

57,600円

<多数該当44,400円>

6、市民税非課税の世帯の方

(7以外の方)

 

8,000円 24,600円

210円

(年間90日まで)

31万円

160円

(年間91日以上)

7、年金受給額80万円以下等の方

15,000円 100円 19万円

(注1)過去12ヶ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受けた場合、4回目からの限度額は<>内の金額(多数該当)となります。

お問い合わせ

健康文化部 保険医療課
TEL:0562-36-2653

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