更新日 2026年07月24日
病気やけがの診療を受けたときは
自己負担は1割、2割または3割となります。かかった医療費の9割、8割または7割が給付されます。
訪問看護サービスを受けたときは
自己負担は1割、2割または3割となります。かかった医療費の9割、8割または7割が給付されます。
やむをえず医療費を全額自己負担したときは
次のような場合は、申請して認められると自己負担分以外が支給されます。
- マイナ保険証等を持参せずに受診した場合
- コルセットなどの補装具を装着した場合
- 海外で治療を受けた場合など
入院した時の食事代は
定められた自己負担分以外が給付されます。
療養病床に入院したときは
食事と居住費の定められた自己負担分以外が給付されます。
1か月の窓口負担が高額になったときは
定められた自己負担限度額を超えた分が申請により支給されます。対象者には案内のハガキが届きます。
世帯に介護保険の受給者がいる場合は
医療保険と介護保険の限度額を適用後に、年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は超えた分が支給されます。対象者には案内のハガキが届きます。
自己負担限度額は
詳細は愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
https://www.aichi-kouiki.jp/iryou/1001922.html
その他では
被保険者が死亡し葬儀を行った場合に支給する葬祭費や、移送費などの給付があります。
被保険者の健康保持・増進のために健康診査を実施します。


