更新日 2024年12月02日
病気やけがの診療を受けたときは
自己負担は1割、2割または3割となります。かかった医療費の9割、8割または7割が給付されます。(療養の給付)
訪問看護サービスを受けたときは
自己負担は1割、2割または3割となります。かかった費用の9割、8割または7割が給付されます。(訪問看護療養費の支給)
やむをえず医療費を全額自己負担したときは
次のような場合は、申請して認められると自己負担分以外が支給されます。(療養費の支給)
- マイナ保険証等を持参せずに受診した場合
- コルセットなどの補装具を装着した場合
- 海外で治療を受けた場合など
入院した時の食事代は
定められた自己負担分以外が給付されます。(入院時食事療養費の支給)
療養病床に入院したときは
食事と居住費の定められた自己負担分以外が給付されます。(入院時生活療養費の支給)
1か月の窓口負担が高額になったときは
定められた自己負担限度額を超えた分が申請により支給されます。(高額療養費の支給)
また、世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は超えた分が支給されます。
その他では
被保険者が死亡し葬儀を行った場合に支給する葬祭費や、移送費などの給付があります。
被保険者の健康保持・増進のために健康診査を実施します。
自己負担限度額
令和4年10月診療分から次の限度額が適用されます。
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自己負担限度額(月額) |
食費 |
介護合算による 年間限度額 |
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外来(個人ごと) | 世帯単位 | |||
1、現役並み所得3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数該当 140,100円>(注1) |
490円 |
212万円 |
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2、現役並み所得2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数該当 93,000円>(注1) |
141万円 |
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3、現役並み所得1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数該当 44,400円>(注1) |
67万円 |
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4、一般2 |
18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方 (年間144,000円) |
57,600円 <多数該当44,400円> |
56万円 | |
5、一般1 |
18,000円 (年間144,000円) |
57,600円 <多数該当44,400円> |
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6、市民税非課税の世帯の方 (7以外の方)
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8,000円 | 24,600円 |
230円 (年間90日まで) |
31万円 |
180円 (年間91日以上) |
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7、年金受給額80万円以下等の方 |
15,000円 | 110円 | 19万円 |
(注1)過去12ヶ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受けた場合、4回目からの限度額は<>内の金額(多数該当)となります。