更新日 2026年03月31日
知多市火災予防条例を改正しました (施行日 令和8年3月31日)
・従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
・住宅火災予防の推進項目に「感震ブレーカー」が追加されました。
簡易サウナ設備に関する知多市火災予防条例の改正
区分 |
設備の概要 |
|
|---|---|---|
| 令和8年3月30日まで | サウナ設備 | 全てのサウナ設備 |
| 令和8年3月31日以降 |
一般サウナ設備 (従前のサウナ設備) |
屋内の浴室等に設置されるもの 消費熱量が6㎾を超えるもの |
| 簡易サウナ設備 | 屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設置される消費熱量が6㎾以下のもの | |
【 テント型サウナ 】 【 バレル型サウナ 】

簡易サウナ設備の設置基準について
・ 屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備(最大出力6㎾以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として設置基準を区分しました。
・ 可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
・ 異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置する必要があります。
・ 薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
・ 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
・ 設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。
一般サウナ設備として規制する場合について
・ 簡易サウナ設備以外のサウナ設備(最大出力6㎾を超える場合等)
・ 「テント型サウナ」及び「バレル型サウナ」以外のサウナ設備(例:コンテナハウス、トレーラーハウス等)
・ 「薪ストーブ」及び「電気ストーブ」以外の熱源を使用するサウナ設備(例:灯油、ガス等)
・ 簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
届出が必要なサウナ設備について
・ 一般サウナ設備 … 設置前に予防課へ届出する必要があります。
・ 簡易サウナ設備 … 個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前に予防課へ届出する必要があります。
※個人が設置するものについても本市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。なお、個人が設置する場合であっても、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要となります。
住宅火災予防の推進項目に「感震ブレーカー」が追加されました
住宅における火災の予防を推進するため、感震ブレーカーの普及促進を火災予防条例に明記し、地震時の電気火災の防止を図ります。


