更新日 2025年12月17日
外部公益通報とは
内部公益通報とは、労働者(退職後1年以内の方を含む。)が不正の目的でなく、自身の勤務先において法令違反行為が生じ、又は生じようとしていることを、行政機関や事業者外部(報道機関、消費者団体等)に対して通報することです。
外部の労働者からの公益通報に適切に対応できるよう、通報者の勤務先に対し処分、勧告等の権限を有する行政機関は、必要な体制の整備が義務付けられています。
通報の方法
通報者の氏名、連絡先、勤務先、外部公益通報の内容等を記載し、通報窓口に持参、郵送、電子メール等により提出又は電話により通報してください。
通報は、原則として実名によることとしますが、通報対象事実があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、匿名で通報することができます。
※通報窓口に直接通報される場合は、通報者の秘密保持のための対策を講じて聴取します。事前に総務課へご連絡ください。
通報窓口
〒478-8601
愛知県知多市緑町1番地(知多市役所2階)
知多市役所 総務課
公益通報用メールアドレス:koueki@city.chita.lg.jp
通報者の範囲
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる労働者等
外部公益通報の主な流れ
- 通報者からの通報
- 通報窓口は受付書を作成し、法令所管所属に事案移送
- 法令所管所属は、受理・不受理を決定し、通報者に通知
- 受理の場合は、調査開始
- 調査の結果、違反があれば是正措置等を実施
- 通報者に調査結果、是正措置等を通知
知多市外部公益通報に関する要綱


