更新日 2025年12月17日
内部公益通報とは
内部公益通報とは、市職員等(退職後1年以内の方を含む。)が、不正の目的でなく、その勤務先において法令違反行為が生じ、又は生じようとしていることを、市に対して通報することです。
労働者等からの公益通報に適切に対応できるよう、常時使用する労働者の数が300人超の事業者については、必要な体制の整備が義務付けられています。
通報の方法
知多市内部公益通報申出書(第1号様式)に通報内容等を記載し、通報窓口に持参、郵送、電子メール等により提出してください。ただし、やむを得ず電話、面談等により口頭で通報する場合は、応対者が口頭により受けた通報内容を知多市内部公益通報申出書に記録します。
なお、通報は、原則として実名によることとしますが、通報対象事実があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、匿名で通報することができます。
※申出書の持参、面談等により通報窓口に直接通報される場合は、通報者の秘密保持のための対策を講じて聴取します。事前に総務課へご連絡ください。
通報窓口
〒478-8601
愛知県知多市緑町1番地(知多市役所2階)
知多市役所 総務課
公益通報用メールアドレス:koueki@city.chita.lg.jp
通報者の範囲
- 一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)及び特別職の職員
- 派遣職員及び派遣職員の事業主が雇用する労働者
- 公の施設の管理業務に従事する者及び指定管理者の従事者
- 市との契約に基づいた事業に従事する労働者
内部公益通報の主な流れ
- 通報者からの通報
- 通報窓口は通報内容を確認
- 受理・不受理を決定し、通報者に通知
- 受理の場合は、調査開始
- 担当所属の長等へ調査を依頼し、担当所属の長等は調査結果を報告
- 調査の結果、違反があれば是正措置等を実施
- 通報者に調査結果、是正措置等を通知
知多市内部公益通報に関する要綱


