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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書について

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更新日 2026年09月11日

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(ワード形式:41KB)

記載例(PDF形式:89KB)

内容

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する行為を行う場合は、あらかじめ届出する必要があります。

根拠法令

知多市火災予防条例第45条、知多市火災予防条例施行規則第9条

届出時期

あらかじめ

窓口

・知多市消防署 電話番号:0562-56-0119 

・八幡出張所 電話番号:0562ー31-0191 

・旭出張所  電話番号:0569-43-1115 

提出書類

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 1部(控えが必要な場合は2部)

※令和8年9月1日から電子メールでの受付も可能となりました。(詳細はこちらへ)

お問い合わせ

消防本部 予防課(消防署内)
TEL:0562-56-0147

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