更新日 2025年04月01日
入院中の病院等、指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等に入院または入所中の方は、それぞれの施設で不在者投票ができます。
詳しくは、各施設の長にお尋ねください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方は、障がいの程度または要介護度により郵便等による不在者投票ができます。
対象者
手帳の種類 | 障害の種類 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹 | 1級または2級 |
移動機能 | 1級または2級 | |
内臓機能(※) | 1級から3級まで | |
免疫、肝臓 |
1級から3級まで |
|
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症まで |
内臓機能(※) |
特別項症から第3項症まで |
|
肝臓 |
特別項症から第3項症まで |
※ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
保険者証 | 要介護状態区分 |
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票をしようとする方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。上記に定める対象者で、郵便等による不在者投票を希望される方は、郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、お早めに郵便等投票証明書の交付を受けてください。
1 申請先
知多市選挙管理委員会
2 申請時期
随時
3 有効期間
7年間(ただし、要介護5の方は、被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)
投票の手続
1 投票用紙・投票用封筒の請求
請求書に郵便等投票証明書(原本)を添えて、投票用紙と投票用封筒を知多市選挙管理委員会へ投票日の4日前までに請求してください。
2 投票用紙等の送付
請求書の受領後、知多市選挙管理委員会から選挙人へ投票用紙と投票用封筒を郵送します。
3 投票用紙等への記載
同封した注意書に従って記載してください。
4 投票用紙等の返送
同封した返信用封筒に、投票用紙を入れた投票用封筒を同封し、知多市選挙管理委員会へ返送してください。投票用紙は、投票日までに選挙管理委員会に届く必要がありますので、投票用紙の請求および返送の手続は、お早めに行ってください。
郵便等による不在者投票(代理記載制度による投票)
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自分で投票用紙に記載することができない次の方は、知多市選挙管理委員会委員長に届け出た代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。
対象者
郵便等による不在者投票ができる選挙人で、さらに次の事由に該当する方は、代理記載人が投票等に関する記載をすることができます。ただし、介護保険被保険者証の要介護5の方は、対象となりません。
障害の種類 |
交付手帳名等 |
|
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|
上肢 | 1級 |
特別項症から第2項症まで |
視覚 |
代理記載の方法による投票ができる者であることの証明手続
1 申請
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの記載を受けてください。
なお、郵便等投票証明書の交付をまだ受けていない方は、同時に郵便等投票証明書の交付申請をしてください。
2 代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」を届け出てください。なお、この手続きは、1の申請手続と同時に届出ができます。
投票の手続
1 投票用紙・投票用封筒の請求
請求書に郵便等投票証明書(原本)を添えて、投票用紙と投票用封筒を知多市選挙管理委員会へ投票日の4日前までに請求してください。
2 投票用紙等の送付
請求書の受領後、知多市選挙管理委員会から選挙人(代理記載人)へ投票用紙と投票用封筒を郵送します。
3 投票用紙等への記載
同封した注意書に従って記載してください。
4 投票用紙等の返送
同封した返信用封筒に、投票用紙を入れた投票用封筒を同封し、知多市選挙管理委員会へ返送してください。投票用紙は、投票日までに選挙管理委員会に届く必要がありますので、投票用紙の請求及び返信の手続は、お早めに行ってください。
出張先等の市区町村選挙管理委員会での不在者投票
長期の出張等の理由で、知多市を離れ、投票日当日、帰って来られない方は、選挙人名簿の登録地である知多市以外の市区町村の選挙管理委員会(滞在先の市区町村選挙管理委員会)で不在者投票をすることができます。
投票用紙等の請求
投票日に自分が不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書を知多市選挙管理委員会に郵送し、投票用紙等を請求してください。
なお、宣誓書の様式は、選挙ごとに変わるため、各選挙のページに掲載します。
また、投票所入場券(はがき)裏面の宣誓書でも投票用紙の請求が可能です。
投票用紙等の送付
宣誓書を知多市選挙管理委員会が受領した後、請求者の滞在先へ次のものを郵送します。
郵送されてくるもの
- 投票用紙
- 投票用封筒(内・外封筒)
- 不在者投票証明書(封筒入り)
<注意>
※滞在地の選挙管理委員会で係員の指示に従って投票してください。
※自宅などで開封すると、不在者投票ができなくなりますので、封筒は開けないでください。
※分からない場合は、郵送した書類一式を、そのまま滞在地の選挙管理委員会へ持っていき、その指示に従ってください。
不在者投票期間及び時間
1 不在者投票期間
告示(公示)の日の翌日から投票日の前日までです。
2 不在者投票時間
滞在地の選挙管理委員会の開庁時間です。
※必ずしも、午後8時までとは限りませんので、滞在地の選挙管理委員会であらかじめ確認してください。
注意事項
投票は、投票後の郵送期間を考慮して、お早めに行ってください。
不在者投票を行わなかった場合は、投票用紙等は直ちに知多市選挙管理委員会に返送してください。
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