更新日 2024年12月27日
ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは
ペダル付原動機付自転車とは、ペダルとモーターを備えた車両で以下の条件を満たしたものを指します。
・スロットルが備えられており、モーターの力のみで走行させることができる車両
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超える車両
ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上「原動機付自転車」もしくは「自動車」に分類されるため、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行する場合にもナンバープレートの取付や運転免許の取得などの条件を満たす必要があります。
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)[PDF形式:951KB]
ナンバープレートの取得方法
定格出力により申告先が異なります。詳しくは下記ページをご覧ください。
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