本文へ

ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)について

印刷する

更新日 2024年12月27日

ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは

ペダル付原動機付自転車とは、ペダルとモーターを備えた車両で以下の条件を満たしたものを指します。

 ・スロットルが備えられており、モーターの力のみで走行させることができる車両

 ・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超える車両

ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上「原動機付自転車」もしくは「自動車」に分類されるため、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行する場合にもナンバープレートの取付や運転免許の取得などの条件を満たす必要があります。

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)[PDF形式:951KB]

 

ナンバープレートの取得方法

定格出力により申告先が異なります。詳しくは下記ページをご覧ください。

・軽自動車等の申告手続き

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用下さい。

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

PAGETOP

質問する