更新日 2024年10月21日
※お願い
10月26日(土)、10月27日(日)に知多市産業まつりが開催されます。選挙と同日の開催になるため、
メディアス体育館ちたで行われる「福祉フェスティバル」は10月26日だけの開催となります。
また、期日前投票所(市役所)は、25日(金)午後5時15分~26日(土)終日、市役所及びその周辺の駐車場が使用できませんので、
公共交通機関をご利用ください。自動車で期日前投票所へお越しの方は、イトーヨーカドー知多店をご利用ください。
ご理解の程、よろしくお願いします。
投票ができる期間
10月16日(水)から10月26日(土)まで。
土曜日・日曜日も投票ができます。
投票できる人(事由)
仕事、用事、歩行困難、住所移転、悪天候等で投票日の当日、投票所に行けない方は期日前投票所で投票ができます。
開設場所と開設期間
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開設場所、期間等は、次のとおりです。
場所 | 時間 | 期間 |
知多市役所 1階 多目的会議室 |
午前8時30分から午後8時まで | 10月16日(水)から10月26日(土)まで |
イトーヨーカドー知多店 1階 イートインコーナー |
午前9時から午後8時まで |
10月18日(金)から10月20日(日)まで 10月25日(金)、10月26日(土) |
投票の手続
- 投票所入場券裏面の宣誓書に、必要事項を記入します。
- 投票所入場券を受付に提出します。
- 投票用紙の交付を受けます。
- 記載台で投票用紙に候補者名等を記載し、直接、投票箱に投函します。
(注)投票の手続は、投票日に投票所で行う投票とほぼ同じです。
(注)入場券がなくても投票はできます。その場合は、当ホームページから印刷した宣誓書または期日前投票所に用意してある宣誓書に必要事項を記入してください。
宣誓書兼請求書(記載例付き)期日前用(PDF形式:775KB)
不在者投票
不在者投票は、投票所に行けない方が対象で、次の方法があります。
1 入院中の病院等、指定施設での不在者投票
2-1 郵便等による不在者投票
2-2 郵便等による不在者投票(代理記載制度による方法)
3 滞在地等の市区町村選挙管理委員会での不在者投票
1 入院中の病院等、指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院または入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、施設の長にお尋ねください。
2-1 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方は、障がいの程度や要介護度によって、郵便等による不在者投票ができます。
1 対象者
手帳の種類 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹 | 1級または2級 |
移動機能 | 1級または2級 | |
内臓機能(※) | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 |
1級から3級まで |
|
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 |
特別項症から第2項症 |
内臓機能(※) |
特別項症から第3項症 |
|
肝臓 |
特別項症から第3項症 |
※ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 |
要介護5 |
2 郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票をしようとする方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。1に定める対象者で、郵便等による不在者投票を希望される方は、郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて、早めに郵便等投票証明書の交付を受けてください。
(1) 申 請 先 知多市選挙管理委員会
(2) 申請時期 随時
(3) 有効期間 7年間(ただし、要介護5の方は、被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)
3 投票の手続
(1) 投票用紙・投票用封筒の請求
請求書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を知多市選挙管理委員会へ投票日の4日前までに請求してください。
(2) 投票用紙等の送付
請求書の受領後、知多市選挙管理委員会から選挙人へ投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を郵送します。
(3) 投票用紙等への記載
1 同封した注意書に従って記載してください。
2 投票は、現在いる場所において行ってください。
3 投票用紙に候補者名等を自署してください。
4 記載した投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れ封をしてください。
5 最後に外封筒の表側に投票記載年月日、投票記載場所及び投票者氏名を自署してください。
(4) 投票用紙等の返送
同封した返信用封筒に、投票用紙を入れた投票用封筒を同封し、知多市選挙管理委員会へ返送してください。投票用紙は、投票日までに選挙管理委員会に届く必要がありますので、投票用紙の請求および返送の手続は、早めに行ってください。
2-2 郵便等による不在者投票(代理記載制度による投票)
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自分で投票用紙に記載することができない次の方は、知多市選挙管理委員会委員長に届け出た代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。
1 対象者
2-1の1で定める郵便等による不在者投票ができる選挙人で、さらに次の事由に該当する方は、代理記載人が投票等に関する記載をすることができます。ただし、介護保険被保険者証の要介護5の方は、対象となりません。
障がいの種類 |
交付手帳名等 |
|
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|
上肢 | 1級 |
特別項症から第2項症まで |
視覚 |
2 代理記載の方法による投票ができる者であることの証明手続
(1) 申請
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの記載を受けてください。
なお、郵便等投票証明書の交付をまだ受けていない方は、郵便等投票証明書の交付と代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの記載を受けるため申請をしてください。
(2) 代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」を届け出てください。なお、この手続は、(1)の手続と一緒に行っていただくと簡単です。
3 投票の手続
(1) 投票用紙・投票用封筒の請求
請求書に郵便等投票証明書を添えて、投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を知多市選挙管理委員会へ投票日の4日前までに請求してください。
(2) 投票用紙等の送付
請求書の受領後、知多市選挙管理委員会から選挙人(代理記載人)へ投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を郵送します。
(3) 投票用紙等への記載
- 同封した注意書に従って記載してください。
- 投票は、現在いる場所において行ってください。
- 代理記載人は投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載してください。
- 記載した投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒に入れ封をしてください。
- 最後に、代理記載人は外封筒の表側に投票記載年月日、投票記載場所及び投票者氏名を記載し、署名(代理記載人)をしてください。
(4) 投票用紙等の返送
同封した返信用封筒に、投票用紙を入れた投票用封筒を同封し、知多市選挙管理委員会へ返送してください。投票用紙は、投票日までに選挙管理委員会に届く必要がありますので、投票用紙の請求及び返送の手続は、早めに行ってください。
3 滞在地等の市区町村選挙管理委員会での不在者投票
長期の出張等の理由で、知多市を離れ、投票日当日、帰って来られない方は、選挙人名簿の登録地である知多市以外の市区町村の選挙管理委員会(滞在地の市区町村選挙管理委員会)で不在者投票をすることができます。
1 投票用紙等の請求
投票日に自分が不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書を知多市選挙管理委員会に郵送し、投票用紙等を請求してください。
宣誓書兼請求書(記載例付き)不在者用(PDF形式:428KB)
※ 入場券はがき裏面の宣誓書でも投票用紙の請求が可能です。
2 投票用紙等の送付
宣誓書を受領後、知多市選挙管理委員会から次のものを滞在先へ郵送します。
郵送されてくるもの
- 投票用紙
- 投票用封筒(内・外封筒)
- 不在者投票証明書(封筒入り)
注意事項
滞在地の選挙管理委員会で係員の指示に従って投票してください。自宅などで投票すると、不在者投票が無効になります。
封筒は開けないでください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
分からない場合は、郵送した書類一式を、そのまま滞在地の選挙管理委員会へ持っていき、その指示に従ってください。
3 不在者投票期間及び時間
(1) 不在者投票期間 公示の日の翌日から投票日の前日までです。
(2) 不在者投票時間 滞在地の選挙管理委員会の開庁時間です。必ずしも、午後8時までとは限りませんので、滞在地の選挙管理委員会であらかじめ確認してください。
4 注意事項
(1) 投票は、投票後の郵送期間を考慮して早めに行ってください。
(2) 不在者投票を行わなかった場合は、投票用紙等は直ちに知多市選挙管理委員会に返送してください。
お願い
10月26日(土)、10月27日(日)に知多市産業まつりが開催されます。選挙と同日の開催になるため、
メディアス体育館ちたで行われる「福祉フェスティバル」は10月26日だけの開催となります。
また、期日前投票所(市役所)は、25日(金)午後5時15分~26日(土)終日、市役所及びその周辺の駐車場が使用できませんので、
公共交通機関をご利用ください。自動車で期日前投票所へお越しの方は、イトーヨーカドー知多店をご利用ください。
ご理解の程、よろしくお願いします。
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