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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付(定額減税補足給付金)について

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更新日 2024年11月01日

(令和6年11月1日追記)定額減税補足給付金(調整給付金)の受付は終了しました。
参考のため、引き続き記事を掲載しています。

概要

令和6年度分の個人住民税、令和6年分の所得税については、定額減税が実施されています。(個人住民税の定額減税について詳しくはこちら
定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。

対象となる方には、市から確認書または支給のお知らせを送付します。

支給対象者

定額減税の対象者で、その減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方(減税しきれない方)

所得税、住民税所得割ともに非課税で定額減税の対象でない方は、支給の対象になりません。

給付額

以下の(1)と(2)の合計額を、1万円単位で切り上げた金額

(1)所得税分定額減税可能額から、令和6年分推計所得税額を引いた金額(0を下回る場合は0とする)

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額から、令和6年度個人住民税所得割額を引いた金額(0を下回る場合は0とする)

給付額は、市から送付する確認書または支給のお知らせに記載しますのでご確認ください。

給付の手続きについて

対象となる方には、7月29日(月)から順次、確認書または支給のお知らせを送付します。

公金受取口座の登録がある方

市から「調整給付金支給のお知らせ」を送付します。

支給のお知らせに記載されている振込口座に変更がない場合は、市への連絡や手続きを行う必要はありません。
給付金の支給を辞退する場合または支給口座の変更を希望する場合は、お知らせに記載している期限までに税務課まで連絡してください。

公金受取口座の登録がない方

市から「調整給付金支給確認書」を送付します。

確認書に必要事項をご記入いただき、10月31日(木)までに同封の返信用封筒で返送してください。
なお、期限までに提出がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

給付方法

確認書または支給のお知らせに記載の口座へ振り込みます。

振込日等は、市が送付する支給決定通知に記載しますので、ご確認ください。

振込先口座の記入誤りなど、何らかの理由で振込不能だった場合は、市から連絡するなど確認を行いますが、11月29日(金)までに給付を行えなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

お問合せ

定額減税補足給付金担当(税務課内)

TEL:0562-36-2633

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