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個人住民税の定額減税について

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更新日 2024年05月23日

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」に基づき、国の経済対策として個人の市民税・県民税の特別控除(定額減税)が実施されます。

定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

ただし、均等割のみ課税される方は定額減税の対象になりません。

定額減税額

次のアからウまでの合計額が減税されます。

定額減税の対象となる方には、納税通知書に減税額を記載していますので、ご確認ください。

 ア 納税義務者(本人):1万円
 イ 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
 ウ 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円

(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額:
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円

(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

定額減税の方法

税額計算の方法

市民税・県民税は均等割額と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います。

定額減税は、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。

実施方法

給与からの特別徴収の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。
※定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法(12回に分けて徴収する方法)によります。

普通徴収の方

第1期分(令和6年6月末納期限)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限)以降の税額から、順次控除します。

公的年金からの特別徴収の方

令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
令和6年4月分~8月分の仮特別徴収税額からの控除はありません。

その他

個人住民税の定額減税補足給付金(調整給付)について

市民税・県民税の所得割額よりも定額減税額が大きく、減税しきれなかった場合、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。
対象者には確認書をお送りする予定ですが、発送時期については、詳細が決まり次第ホームページでお知らせします。

所得税(国税)の定額減税について

令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。
詳しくは、国税庁のホームページ「定額減税 特設サイト」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0562-33-3151

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