更新日 2024年04月04日
令和6年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を取得する場合は、次のとおりです。
令和6年3月31日までの接種に係る証明書について
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種については、引き続き健康推進課(保健センター内)の窓口で発行できます。
なお、電子版(スマートフォンアプリ)接種証明書及びキオスク端末によるコンビニ交付は、令和6年3月31日をもって終了しました。
交付方法 | 取 扱 い |
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健康推進課窓口での交付(書面交付) |
継続 |
接種証明書アプリ(電子版接種証明書) |
終了 |
キオスク端末によるコンビニ交付 | 終了 |
接種証明書の交付方法
接種証明書の発行を希望される場合は、こちらをご覧ください。
令和6年4月1日以降の接種に係る証明書について
令和6年4月以降の接種について、取り扱いは以下のとおりです。
接種の種類 | 取 扱 い |
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定期接種 | インフルエンザワクチンと同様の「予防接種済証」が交付されます。 |
任意接種 |
自治体が接種の記録を記載した書類を交付することはありません。 |